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セーフティネット保証制度5号

最終更新日:2024年4月1日

セーフティネット保証制度5号は、国が指定する特定の業種を営み、売上高の減少等により経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための制度です。

対象要件

指定業種に属する事業を行っていること。
最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等より5%以上減少している中小事業者(5号のイ)。
製品等原価のうち、原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにも拘わらず製品等価格に転嫁できていない中小事業者(5号のロ)。

指定業種

国が指定している業種については、次のようなものがあります。

 (参考)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)(PDF:742KB)

セーフティネット保証制度5号を利用した融資までの流れ

  1. 認定申請書用紙等を市ホームページよりダウンロード
  2. 認定申請書(2通)及び必要書類を市へ提出
  3. 市にて書類を確認し、認定(認定書の発行は、原則申請日の翌日となります)
  4. 金融機関等へ融資の申し込み
  5. 審査(申込金融機関と埼玉県信用保証協会との協議)を経て融資と保証の可否が決定

(注記)融資の実行には、認定とは別に、金融機関及び埼玉県信用保証協会による審査があります。

提出書類

法人の場合
名称備考
申請書正副各1通
内訳書 
内訳書記載の売上高が確認できる書類台帳、試算表、決算書類(法人税確定申告書別表1及び法人概況説明書)など
商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し発行より3か月以内のもの
直近決算書類の写し

法人税確定申告書別表1及び法人概況説明書
(注釈)コロナ前の売上と比較する場合は併せてコロナ前の決算書類もご提出ください。

許認可書類の写し許認可が必要な業種のみ
委任状任意様式可
個人事業主の場合
名称備考
申請書正副各1通
内訳書 
内訳書記載の売上高が確認できる書類台帳、試算表、申告書類(個人事業主確定申告第一表及び所得税青色申告決算書または収支内訳書の写し)など
直近申告書類の写し

個人事業主確定申告第一表及び所得税青色申告決算書または収支内訳書の写し
(注釈)コロナ前の売上と比較する場合は併せてコロナ前の申告書類もご提出ください。

許認可書類の写し許認可が必要な業種のみ
委任状任意様式可

申請様式

あてはまる様式を以下の表よりお選びください。
(注釈)申請書は正副各1通ご用意ください。

申請書
【通常の様式】
(イ)-(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている場合、または兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属している場合ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF:110KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。内訳書(PDF:75KB)

(イ)-(2)

兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が、指定業種である場合ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF:107KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。内訳書(PDF:81KB)
(イ)-(3)

兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っており、次の条件をすべて満たす場合
(1)指定業種の最近3か月間の売上高等が、前年同期の売上高等より減少していること。
(2)企業全体の最近3か月間の売上高等が、前年の3か月間の売上高等に対する指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
(3)企業全体の最近3か月の売上高等が、前年同期より5%以上減少していること。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF:120KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。内訳書(PDF:83KB)

【新型コロナウイルス感染症にかかる様式】

時限的な運用緩和の様式です。

(イ)-(4)1つの指定業種に属する事業のみを行っている場合、または兼業者であって、行っている事業がすべて指定業種に属している場合ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF:126KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。内訳書(PDF:82KB)

(イ)-(5)

兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が、指定業種に該当する場合ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF:110KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。内訳書(PDF:151KB)
(イ)-(6)

兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っており、次の条件をすべて満たす場合
(1)指定業種の最近1か月間とその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等が、前年同期の売上高等より減少していること。
(2)企業全体の前年の最近1か月間とその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等が、3か月間の売上高等に対する指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
(3)企業全体の最近3か月の売上高等が、前年同期より5%以上減少していること。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF:134KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。内訳書(PDF:151KB)

【新型コロナウイルス感染症にかかる創業者等運用緩和の様式】

(7)からは創業者や店舗を拡大した事業者のための様式です。

(7)から(9)は1つの指定業種のみを営んでいる場合、又は兼業者であって、行っている事業全てが指定業種に属する場合の様式です。

(10)から(12)は兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種に属する場合の様式です。

(13)から(15)は兼業者であって、1以上の指定業種を行っている場合の様式です。

(イ)-(7)最近1か月の売上高が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高と比較して5%以上減少していること。ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF:100KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。内訳書(PDF:94KB)

(イ)-(8)

次の要件のうち1及び2を同時に満たしていること。

  1. 最近1か月の売上高と令和元年12月の売上高を比較して5%以上減少していること。
  2. 最近1か月とその後2か月を含む3か月の売上高が令和元年12月の売上高の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF:101KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。内訳書(PDF:97KB)
(イ)-(9)

次の要件のうち1及び2を同時に満たしていること。

  1. 最近1か月の売上高と令和元年10~12月の平均売上高を比較して5%以上減少していること。
  2. 最近1か月とその後2か月を含む3か月の売上高が令和元年10~12月の3か月間の売上高と比較して5%以上減少することが見込まれること。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF:101KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。内訳書(PDF:101KB)
(イ)-(10)最近1か月の「主たる事業」の売上高と「事業全体」の売上高が最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高と比較して5%以上減少していること。ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF:100KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。内訳書(PDF:141KB)
(イ)-(11)最近1か月の「主たる事業」の売上高と「事業全体」の売上高の両方が令和元年12月の売上高と比較して5%以上減少していること。かつ、その後2か月を含む3か月間の「主たる事業」の売上高と「事業全体」の売上高が令和元年12月の売上高の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF:117KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。内訳書(PDF:147KB)
(イ)-(12)最近1か月の「主たる事業」の売上高と「事業全体」の売上高の両方が令和元年10~12月の平均売上高と比較して5%以上減少していること。かつ、その後2か月を含む3か月間の「主たる事業」の売上高と「事業全体」の売上高が令和元年10~12月の3か月間の売上高と比較して5%以上減少することが見込まれること。ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF:119KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。内訳書(PDF:151KB)
(イ)-(13)

次の1及び2を同時に満たしていること。

  1. 「指定業種」の事業の最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高からの(最近1か月との比較による)減少額が、「事業全体」の最近3か月間の平均売上高に対する割合が5%以上であること。
  2. 最近1か月の「事業全体」の売上高が最近3か月間の平均売上高と比較して5%以上減少していること。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF:106KB) 
(イ)-(14)

次の要件のすべてを同時に満たしていること。

  1. 令和元年12月における「事業全体」の売上高に対して、「指定業種」の事業の令和元年12月からの(最近1か月との比較による)減少額の割合が5%以上であること。
  2. 令和元年12月における「事業全体」の売上高の3倍に対して、「指定業種」の事業の令和元年12月の売上高の3倍からの(最近1か月とその後2か月を含む3か月との比較による)減少額の割合が5%以上であること。
  3. 最近1か月の「事業全体」の売上高が令和元年12月と比較して5%以上減少していること。かつ、その後2か月を含む3か月の「事業全体」の売上高が令和元年12月の売上高の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF:137KB) 
(イ)-(15)

次の要件のすべてを同時に満たしていること。

  1. 令和元年10~12月における「事業全体」の平均売上高に対して、「指定業種」の事業の令和元年10~12月の平均売上高からの(最近1か月との比較による)減少額の割合が5%以上であること。
  2. 令和元年10~12月における「事業全体」の売上高に対して、「指定業種」の事業の令和元年10~12月の売上高からの(最近1か月とその後2か月を含む3か月との比較による)減少額の割合が5%以上であること。
  3. 最近1か月の「事業全体」の売上高が令和元年10~12月の平均売上高と比較して5%以上減少していること。かつ、その後2か月を含む3か月の「事業全体」の売上高が令和元年10~12月の売上高と比較して5%以上減少することが見込まれること。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書(PDF:108KB) 

(注記)セーフティネット保証5号-(イ)以外につきましてはお問い合わせください。

お問い合わせ

産業経済課

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-257-6827

FAX:049-251-3824

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