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セーフティネット保証制度5号

最終更新日:2022年12月22日

新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が減少した場合には、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも申請が可能になることや、創業後3か月以上1年1か月未満の事業者や店舗を拡大した事業者も申請できるなどの「運用緩和」があります。それぞれ様式が異なりますので、ご確認の上ご申請ください。

また、新型コロナウイルスを起因とするセーフティネット保証制度4号の制度もございますのでご確認ください。

セーフティ保証制度(4号)に関するホームページ

1、セーフティネット保証制度の概要

セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、経済環境等の急激な変化により経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するために、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

2、セーフティネット保証制度5号の認定について

国の指定する特定の業種を営む中小企業者(登記上の所在地または事業実態のある事業所の所在地が富士見市内に限ります)で、売上高の減少等などにより経営の安定に支障が生じている事業所について、市が事実関係を認定します。融資を受けるには、認定を受けた上で、希望の金融機関等に保証付き融資を申し込むことが必要です。

3、セーフティネット保証制度5号の対象について

指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等より5%以上減少している中小企業者の方が対象です。

セーフティネット保証第5号の指定業種について

セーフティネット保証第5号の指定業種の確認方法

行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って調べることができます。

(1)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)(PDF:742KB)において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて標示されます。
(注記)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)(PDF:742KB)は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。

(2)該当業種が属する細分類番号を特定します。
(注記)細分類番号は4桁です。

(3)指定業種リスト「セーフティネット保証第5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5第号の指定業種です。
(注記)指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。

4、セーフティネット保証制度5号を利用した融資までの流れ

  1. 認定申請書用紙等を市ホームページよりダウンロード
  2. 認定申請書(2通)及び必要書類を市へ提出
  3. 市にて書類を確認し、認定(認定書の発行は、原則申請日の翌日となります)
  4. 富士見市商工会や金融機関等へ融資の申し込み
  5. 審査(申込金融機関と埼玉県信用保証協会との協議)を経て融資と保証の可否が決定

(注記)融資の実行には、認定とは別に、金融機関及び埼玉県信用保証協会による審査があります。

5、認定要件と提出書類

(イ)‐(1)から(3)は最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等より5%以上減少している中小企業者が利用する様式です。

セーフティネット保証第5号―(イ)について


【通常の様式】
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5号-(イ)-(1)正副各1通(PDF:110KB)1つの指定業種のみを営んでいる場合、又は兼業者の場合は行っている事業全てが指定業種に属すること。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5号-(イ)-(2)正副各1通(PDF:107KB)兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)がが指定業種であること。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5号-(イ)-(3)正副各1通(PDF:120KB)

兼業者であって、1以上の指定業種を行っており、(1)から(3)のすべてを満たすこと。
(1)指定業種の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等より減少していること。
(2)企業全体の前年の3か月間の売上高等に対する指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
(3)企業全体の最近3か月の売上高等が、前年同期より5%以上減少していること。

【新型コロナウイルス感染症にかかる様式】
様式(イ)-(4)以降は時限的な運用緩和の様式です。指定業種の数などにより様式と要件が異なります。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5号-(イ)-(4)正副各1通(PDF:126KB)1つの指定業種のみを営んでいる場合、又は兼業者であって、行っている事業全てが指定業種に属すること。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5号-(イ)-(5)正副各1通(PDF:110KB)兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種であること。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5号-(イ)-(6)正副各1通(PDF:134KB)

兼業者であって、1以上の指定業種を行っており、(1)から(3)のすべてを満たすこと。
(1)指定業種の最近1か月間の売上高等とその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が前年同期の売上高等より減少していること。
(2)企業全体の前年の1か月間の売上高等とその後2ヶ月間を含む3ヶ月の売上高等に対する指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
(3)企業全体の最近1か月間の売上高等とその後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等が前年同期より5%以上減少していること。

【新型コロナウイルス感染症にかかる創業者等運用緩和の様式】
(7)からは創業3か月以上1年1か月未満の事業者や店舗を拡大した事業者のための様式です。
(7)から(9)は1つの指定業種のみを営んでいる場合、又は兼業者であって、行っている事業全てが指定業種に属する場合の様式です。
(10)から(12)は兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種に属する場合の様式です。
(13)から(15)は兼業者であって、1以上の指定業種を行っている場合の様式です。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5号-(イ)-(7)正副各1通(PDF:116KB)

最近1か月と最近3か月平均を比較

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5号-(イ)-(8)正副各1通(PDF:133KB)

(1)最近1か月の売上高と令和元年12月の売上高との比較
(2)最近1か月の売上高とその後2か月間の見込みを含む3か月の売上を比較

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5号-(イ)-(9)正副各1通(PDF:102KB)

(1)最近1か月の売上高と令和元年10~12月の平均売上高を比較
(2)最近1か月とその後2か月間の見込みを含む3ヶ月の売上高を令和元年10~12月と比較

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5号-(イ)-(10)正副各1通(PDF:100KB)

指定業種及び企業全体の売上高等の双方の最近1か月間の売上高と最近3か月の売上高との比較

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5号-(イ)-(11)正副各1通(PDF:117KB)

(1)主たる業種及び企業全体の売上高の双方の最近1か月の売上高と令和元年12月の売上高との比較
(2)主たる業種及び企業全体の売上高の双方のその後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高と令和元年12月の売上高等の3倍との比較

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5号-(イ)-(12)正副各1通(PDF:119KB)

(1)主たる業種及び企業全体の売上高等の双方の最近1か月の売上高と令和元年10~12月の平均売上の比較
(2)主たる業種及び企業全体の売上高等の双方のその後2か月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高と令和元年10~12月の3か月との比較

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5号-(イ)-(13)正副各1通(PDF:106KB)

(1)指定業種の最近1か月間の売上高と最近3か月間の売上高との比較
(2)企業全体の最近3か月間の売上高と指定業種の売上高の比較
(3)企業全体の最近1か月間の売上高と最近3か月間の売上高の比較

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5号-(イ)-(14)正副各1通(PDF:137KB)

(1)指定業種の最近1か月間の売上高とが令和元年12月の売上高との比較
(2)企業全体の令和元年12月の売上高と指定業種の売上高との比較
(3)企業全体の令和元年12月の売上高の3倍と指定業種の売上高との比較
(4)企業全体の最近1か月間の売上高と令和元年12月の売上高との比較
(5)企業全体の最近3か月間の売上高と令和元年12月の3倍との比較

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第5号-(イ)-(15)正副各1通(PDF:108KB)

(1)指定業種の最近1か月間の売上高と令和元年10月から12月の売上高の平均との比較
(2)企業全体の令和元年10月から12月の売上高の平均と指定業種の売上高との比較
(3)企業全体と指定業種の令和元年10月から12月の売上高との比較
(4)企業全体の最近1か月間の売上高と令和元年10月から12月の売上高との比較
(5)企業全体の最近3か月間の売上高と令和元年10月から12月の売上高との比較





ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上額内訳書5号(イ)-(1)(PDF:98KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:95KB)最近3か月及び前年同期3か月の売上が確認できる試算表等
(各月の売上が確認できる書類)の写しを添付してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上額内訳書5号(イ)-(2)(PDF:103KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:112KB)最近3か月及び前年同期3か月の売上が確認できる試算表等
(各月の売上が確認できる書類)の写しを添付してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上額内訳書5号(イ)‐(3)(PDF:105KB)ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF:101KB)最近3か月及び前年同期3か月の売上が確認できる試算表等
(各月の売上が確認できる書類)の写しを添付してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上額内訳書5号(イ)‐(4)(PDF:126KB) 最近1か月とその後2か月の売上及び前年同期3か月の売上が確認できる試算表等(各月の売上が確認できる書類)の写しを添付してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上額内訳書5号(イ)‐(5)(PDF:150KB) 最近1か月とその後2か月の売上及び前年同期3か月の売上が確認できる試算表等(各月の売上が確認できる書類)の写しを添付してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上額内訳書5号(イ)‐(6)(PDF:151KB) 最近1か月とその後2か月の売上及び前年同期3か月の売上が確認できる試算表等(各月の売上が確認できる書類)の写しを添付してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上額内訳書5号(イ)‐(7)(PDF:94KB) 最近3か月の売上が確認できる試算表等
(各月の売上が確認できる書類)の写しを添付してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上額内訳書5号(イ)‐(8)(PDF:97KB) 最近1か月とその後2か月の売上及び令和元年12月の売上が確認できる試算表等(各月の売上が確認できる書類)の写しを添付してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上額内訳書5号(イ)‐(9)(PDF:100KB) 最近1か月とその後2か月の売上及び令和元年10月から12月までの売上が確認できる試算表等(各月の売上が確認できる書類)の写しを添付してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上額内訳書5号(イ)‐(10)(PDF:140KB) 最近3か月の売上が確認できる試算表等
(各月の売上が確認できる書類)の写しを添付してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上額内訳書5号(イ)‐(11)(PDF:147KB) 最近1か月とその後2か月の売上及び令和元年12月の売上が確認できる試算表等(各月の売上が確認できる書類)の写しを添付してください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。売上額内訳書5号(イ)‐(12)(PDF:151KB) 最近1か月とその後2か月の売上及び令和元年10月から12月までの売上が確認できる試算表等(各月の売上が確認できる書類)の写しを添付してください。
商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(発行より3か月以内のもの)
法人の場合、直近期の決算書の写し
個人の場合、前年の確定申告書の写し
許認可が必要な業種の場合は、許認可証の写し
委任状(代理の方が申請する場合)

(注記)セーフティネット保証5号-(イ)以外につきましてはお問い合わせください

お問い合わせ

産業経済課

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話:049-257-6827

ファックス:049-251-3824

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