セーフティネット保証制度4号
最終更新日:2024年4月1日
セーフティネット保証制度4号は、突発的な自然災害等の発生により売上等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
重要なお知らせ
・令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換えに限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。詳細については中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
対象要件
- 指定地域において1年以上事業を行っていること。
- 自然災害等の影響を受け、直近1カ月の売上高およびその後2カ月の売上高がコロナウイルス感染症の発生し始めた令和2年2月より前の、「平成31年2月から令和2年1月」までの12か月間の同期と比べて20パーセント以上減少することが見込まれることが明らかなこと。
(注記)令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合は、影響を受けた直前と比較してください。
(注記)現在、創業3カ月以上1年1か月未満の事業者の方や、昨年中に店舗数や事業内容が増えるなど、前年同期との比較が困難な事業者の方のため、一部要件が緩和されています。様式が異なりますので、下表の中から適切なものをお選びください。
指定案件
新型コロナウイルス感染症
指定期間
令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
(注記)指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。
(注記)指定期間は、調査の上、必要に応じて延長されます。
認定要件と提出書類
申請書は正副各1通ご用意ください。
1 | 創業1年以上経過している事業者の方。 | ||||
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2 | 創業1年以上経過している事業者の方。 | ||||
3 | 創業3カ月以上1年1か月未満の事業者の方や昨年中に店舗等を拡大した方。 | ||||
4 | 創業3カ月以上1年1か月未満の事業者の方や昨年中に店舗等を拡大した方。 | ||||
5 | 創業3カ月以上1年1か月未満の事業者の方や昨年中に店舗等を拡大した方。 |
1 | 直近1か月の売上高及び今後2か月の売上見込みが分かる明細(申請書類2は除く) |
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2 | 前年同期または要件緩和様式においては指定の期間の売上高等が分かるもの(決算書等に記載ががある場合は省略可) |
3 | 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(発行より3か月以内のもの) |
4 | 法人の場合、直近期の決算書の写し(法人税確定申告書別表1及び法人概況説明書) |
5 | 個人の場合、前年の確定申告書の写し(個人事業主確定申告第一表及び所得税青色申告決算書または収支内訳書の写し) |
6 | 許認可が必要な業種の場合は、許認可証の写し |
7 | 委任状(代理の方が申請する場合) |
融資までの流れ
- 認定申請書用紙等を市ホームページよりダウンロード
- 認定申請書(2通)及び必要書類を産業経済課へ提出
- 産業経済課にて書類を確認し、認定(認定書の発行は、原則申請日の翌日となります)
- 富士見市商工会・金融機関等へ融資の申し込み
- 審査(申込金融機関と埼玉県信用保証協会との協議)を経て融資と保証の可否が決定。
- 認定書の有効期間内(発行日から30日以内)に信用保証協会へ申込をしてください。
- セーフティネット保証制度の最新情報は、中小企業庁ホームページよりご確認いただけますので、ご覧ください。(外部サイト)
お問い合わせ
産業経済課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-257-6827
FAX:049-251-3824