セーフティネット保証制度4号
最終更新日:2022年3月9日
セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、経済環境等の急激な変化により経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するために、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
現在、セーフティネット保証5号においても新型コロナウイルスを起因とした売上高減少時には通常の対象業種に加え新型コロナウイルスに係る影響が高いと考えられる業種が追加されているほか、時限的な制度の運用緩和が行われています。セーフティネット保証5号に関するホームページ
制度の利用方法
セーフティネット保証制度を利用するには、国の指定する特定の業種を営む中小企業者(登記上の所在地または事業実態のある事業所の所在地が富士見市内に限ります)のかたが、産業振興課窓口に認定の申請を行い、認定を受けた上で、希望の金融機関等に保証付き融資を申し込むことが必要です。
(注記)認定とは別に、融資の実行には、金融機関及び埼玉県信用保証協会による審査があります
融資までの流れ
- 認定申請書用紙等を市ホームページよりダウンロード
- 認定申請書(2通)及び必要書類を産業振興課へ提出
- 産業振興課にて書類を確認し、認定(認定書の発行は、原則申請日の翌日となります)
- 富士見市商工会・金融機関等へ融資の申し込み
- 審査(申込金融機関と埼玉県信用保証協会との協議)を経て融資と保証の可否が決定
セーフティネット保証第4号認定について
セーフティネット保証4号は、突発的な自然災害等の発生により売上等が減少している中小企業者を支援するための制度です。
対象要件
- 指定地域において1年以上事業を行っていること。
- 自然災害等の影響を受け、直近1カ月の売上高およびその後2カ月の売上高が前年同期と比べて20パーセント以上減少することが見込まれることが明らかなこと。
(注記)現在、創業3カ月以上1年1か月未満の事業者の方や、昨年中に店舗数や事業内容が増えるなど、前年同期との比較が困難な事業者の方のため、一部要件が緩和されています。様式が異なりますので、下表の中から適切なものをお選びください。
指定案件
新型コロナウイルス感染症
指定期間
令和2年2月18日から令和4年6月1日まで
(注記)指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。
(注記)指定期間は、3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
認定要件と提出書類
申請書は正副各1通ご用意ください。
申 請 書 | ![]() | ![]() | 創業1年以上経過している事業者の方のための様式です。 | ||
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![]() | ![]() | 創業3カ月以上1年1か月未満の事業者の方や昨年中に店舗等を拡大した方のための様式です。
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![]() | ![]() | 創業3カ月以上1年1か月未満の事業者の方や昨年中に店舗等を拡大した方で、昨年12月時点との比較ができる事業者の方のための様式です。
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![]() | ![]() | 創業3カ月以上1年1か月未満の事業者の方や昨年中に店舗等を拡大した方で、昨年10月から12月の売上高等との比較ができる事業者のための様式です。
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提 出 書 類 等 | 直近1カ月の売上高及び今後2カ月の売上見込みが分かる明細(様式(2)以外が対象です) | ||||
前年同期または要件緩和様式においては指定の期間の売上高等が分かるもの(決算書等に記載ががある場合は省略可) | |||||
商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(発行より3か月以内のもの) | |||||
法人の場合、直近期の決算書の写し | |||||
個人の場合、前年の確定申告書の写し | |||||
許認可が必要な業種の場合は、許認可証の写し | |||||
委任状(代理の方が申請する場合) |
- 認定書の有効期間内(発行日から30日以内)に信用保証協会へ申込をしてください。
セーフティネット保証制度の最新情報は、中小企業庁ホームページよりご確認いただけますので、ご覧ください。(外部サイト)
お問い合わせ
産業経済課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話:049-257-6827
ファックス:049-251-3824