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商店街などへの補助金について

最終更新日:2019年1月25日

市内商店街の活性化および振興を図るため、商店街などに対して様々な補助を行っています。

※上のリストをクリックすると該当箇所にジャンプします。

販売促進やコミュニティ連携事業などの各種事業を実施する商店街などに対し、事業費の3分の1以内(上限100万円)を予算の範囲内で補助します。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額となります。

補助対象事業

1販売促進事業
2商店街運営改善事業

3

コミュニティ連携事業
4文化創出・情報発信事業
5環境問題・高齢化社会対応事業
6その他目的を達成するために必要な事業

※補助対象とならない場合

  • 補助対象事業に必要な経費の総額が30万円未満の場合
  • 1から6に掲げる一の補助対象事業を同一年度において複数実施する場合

補助対象経費

補助対象経費内容
賃金アルバイト賃金
報償費講師謝礼、出演料、原稿料、事業協力者謝礼
消耗品費教材、資料、装飾材料等の消耗品費、賞品代
印刷製本費ちらし、ポスター、パンフレット、商品券サービス券、機関紙、会報等の印刷、製本費
役務費郵便料金、保険料、手数料、クリーニング代
委託料デザイン委託、イベント企画委託、会場設営関係委託
使用料、賃借料会場使用料、設備賃借料、車両借上料、駐車場使用料、コピー代
備品購入費各種機材購入代
その他これらに類する経費補助対象事業の実施上必要な経費で、社会通念上適切であると認められるもの

要綱

商店街等の環境整備を促進し、商店街等のイメージアップを図るための事業を実施する商店街等に対し、予算の範囲内で補助します。

補助対象事業

商店街環境施設整備事業(事業費が10万円以上の施設修繕および撤去を含む)
補助対象施設補助金の額
1街路灯(LEDランプ、セラミックメタルハライドランプ、無電極放電ランプ、その他市長が必要と認めたランプ)施設整備に要する経費の5分の4以内(上限1,500万円)
2街路灯(1以外)施設整備に要する経費の3分の1以内(上限1,000万円)

3

アーチ、モニュメント、案内板施設整備に要する経費の3分の1以内(上限1,000万円)
4カラー舗装施設整備に要する経費の3分の1以内(上限1,000万円)
5小公園、水飲み場施設整備に要する経費の3分の1以内(上限1,000万円)
6街路樹、花壇、噴水施設整備に要する経費の3分の1以内(上限1,000万円)
7ベンチ、ごみ入れ等ストリートファニチャー施設整備に要する経費の3分の1以内(上限1,000万円)
8放送設備施設整備に要する経費の3分の1以内(上限1,000万円)
9その他市長が必要と認める施設

施設整備に要する経費の3分の1以内(上限1,000万円)

備考1:施設の設置に係る土地の取得や権利取得に要する経費は対象外です。
備考2:補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額となります。
備考3:街路灯についてはすでに設置されているものが対象です。また、撤去に伴って新設する場合は、撤去した数を上限とします。この場合、新設する街路灯の設置間隔は原則10メートル以上とする必要があります。

商店街基盤整備事業
補助対象施設補助金の額
1駐車場、駐輪場施設整備に要する経費の3分の1以内(上限1,500万円)
2ショッピングモール施設整備に要する経費の3分の1以内(上限1,500万円)
3商店街会館施設整備に要する経費の3分の1以内(上限1,500万円)
4その他市長が必要と認める施設施設整備に要する経費の3分の1以内(上限1,500万円)

備考1:施設の設置に係る土地の取得や権利取得に要する経費は対象外です。
備考2:補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てた額となります。

要綱

商店街団体の活性化や地域住民が安全安心に買い物や生活ができるよう、街路灯を管理する商店街などに対し、商店街街路灯の使用に係る年間電気料金の10分の10以内を予算の範囲内で補助します。

要綱

お問い合わせ

産業経済課

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-257-6827

FAX:049-251-3824

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