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所有者が亡くなられた場合の手続き

最終更新日:2025年10月1日

固定資産(土地・家屋)を所有している方が亡くなられた場合は、相続登記(所有権移転登記)が完了するまでの間、固定資産税の納税通知書等を受領していただく代表者を、法定相続人の中から届け出ていただく必要があります。
この届出は、亡くなられた年の翌年の基準日(1月1日)を越えた際に必要となる現所有者の申告を兼ねています。
また、未登記の家屋を相続した場合は、新規ウインドウで開きます。未登記家屋の所有者変更が別途必要です。

留意事項

  • この届出によって相続が確定するものではありません。登記簿の名義を変更するには、法務局への登記申請が必要です。
  • 資産を分割して代表者を指定することはできません。
  • 届け出後に土地および家屋の所有権の登記がされた場合は、この届出の効力は消滅し、翌年度から新たな所有者が納税義務者となります。

手続きに必要なもの

手続き場所および方法

  • 窓口または郵送

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1
富士見市役所 税務課 土地係・家屋係

相続登記について

相続登記の手続きは、市役所では行うことはできません。
お近くの法務局(富士見市の管轄は志木出張所)にご相談ください。

お問い合わせ

税務課 土地係・家屋係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-251-2711(内線353・354・355・356)

FAX:049-254-6351