固定資産税・都市計画税について
最終更新日:2025年10月1日
固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方に納めていただく税金です。
都市計画税とは
都市計画税は、毎年1月1日(賦課期日)現在において、市街化区域内に土地・家屋を所有している方に、固定資産税とあわせて納めていただく税金です。
道路、公園、下水道といった都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるため、目的税として課税されます。
税額の算定
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格(評価額)を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。
なお、土地と家屋の評価額は3年に一度の評価替えによって見直しが行われ、償却資産は毎年評価額の見直しを行います。
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格=課税標準額ですが、土地については住宅用地の特例や負担調整措置等の適用により、課税標準額が価格より低く算定されることがあります。
税率
- 固定資産税の税率 1.4%
- 都市計画税の税率 0.25%
課税標準額×税率=税額となります。
免税点
市内に同一人が所有するすべての土地、すべての家屋、すべての償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
- 土地 30万円
- 家屋 20万円
- 償却資産 150万円
お問い合わせ
税務課 土地係・家屋係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-251-2711(内線353・354・355・356)
FAX:049-254-6351