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固定資産税・都市計画税の減免

最終更新日:2025年10月1日

次のような事由がある固定資産については、申請により固定資産税・都市計画税が減免される場合があります。

減免事由

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
  3. 災害等により著しく価値を減じた固定資産
  4. その他特別の事由があると認められる固定資産

手続きに必要なもの

減免を受けようとする場合は、各納付期限の7日前までに(郵送の場合は到達)以下の書類を提出してください。

手続き場所および方法

  • 窓口または郵送

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1
富士見市役所 税務課 土地係・家屋係

留意事項

  • 対象となる税額は、減免の申請を行った日以降に納入すべき額で、納期限が未到来のものになります。
  • 納付済みの税額分は、減免対象となりません。
  • 減免適用後、年度途中でその事由が消滅した場合には、その旨ご連絡ください。

お問い合わせ

税務課 土地係・家屋係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-251-2711(内線353・354・355・356)

FAX:049-254-6351