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共有資産の代表者変更

最終更新日:2025年10月1日

共有の資産については、各自の持分に関係なく、共有者全員が連帯納税義務を負います。(地方税法第10条の2第1項)
ただし、納税通知書については、共有者の中から代表者を選定し、その方に送付しています。

共有資産の代表者について

納税通知書を送付する代表者について、おおむね次の優先順により選定しています。

  1. 共有持分の多い方
  2. 市内に居住されている方

共有者の宛名表記

  • 市内同一住所3名までの場合は、共有者3名が連名表記となります。
  • 市内同一住所4名以上の共有または住所が異なる2名以上の共有の場合は、「代表者名 外○名 様」と表記されます。

手続きに必要なもの

共有資産の代表者を変更する場合は、以下の書類を提出してください。
提出する際には、共有者全員の承諾が必要となります。

(注記)自署でお願いいたします。

手続き場所および方法

  • 窓口または郵送

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1
富士見市役所 税務課 土地係・家屋係

お問い合わせ

税務課 土地係・家屋係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-251-2711(内線353・354・355・356)

FAX:049-254-6351