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課税(非課税)証明書がコンビニ交付可能となります。

最終更新日:2026年10月2日

課税(非課税)証明書のコンビニ交付開始のお知らせ及び発行手数料の減額について

令和8年11月16日(月曜日)より、全国のコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機(多機能端末機)で、市民税・県民税・森林環境税課税(非課税)証明書が取得可能となります。
また、コンビニ交付サービスの利用を促進するため、令和9年3月31日までの期間限定で、コンビニ交付サービスで取得する証明書の手数料を100円減額し200円とします。
新規ウインドウで開きます。課税(非課税)証明書以外のコンビニ交付サービスはこちら

コンビニ交付とは

マイナンバーカード等を使って、マルチコピー機(多機能端末機)の設置してある全国のコンビニエンスストア等で、住民票の写しなどを取得できるサービスです。
(注記)マイナンバーカード等:マイナンバーカード及び、マイナンバーカード機能を付加した特定在留カード、特定特別永住者証明書
(注記)在留カード等とマイナンバーカードの一体化について

利用できるかた

証明書取得日時点で、富士見市に住民登録があり、有効な利用者証明用電子証明書が記録されたマイナンバーカード等をお持ちのかた。
(注記)マイナンバーカード等の交付を受けた日の翌日からコンビニ交付が利用できます。
マイナンバーカード等をつくりませんか

必要なもの

・マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が搭載されたカード)
・数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書用の暗証番号)

取得できる証明書

 最新年度の課税(非課税)証明書です。
(注記)コンビニ交付における最新年度への切り替えは毎年6月中旬頃となります。
 そのため、税務課窓口や出張所で交付できる最新年度と時期がずれる場合があります。
 特に、毎年4月から6月中旬の切り替え時期に利用される場合は、発行される証明書の年度に十分ご注意ください。
(注記)最新年度とは【住民税の課税決定がされている一番新しい年度】です。

利用可能時間

午前6時30分から午後11時まで(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始も利用可能。)
(注記)メンテナンス時は利用できません。
障害報告はこちら

利用方法


・コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機にマイナンバーカード等を置き、画面の指示に従って手続きを進めてくださ   
い。
・マイナンバーカード等交付時に設定した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
・暗証番号を3回間違えてロックがかかってしまった場合は、ロックの解除を行わないと利用できません。
 富士見市役所市民課(本庁舎1階)または市内の各出張所でロックの解除(暗証番号再設定)のお手続きが必要です。
 各店舗の端末の操作方法は、下記のリンク先「証明書の取得方法」をご確認ください。
 
  外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。証明書の取得方法(外部サイト)

利用できる店舗

全国の証明書コンビニ交付サービスに参加している事業者の店舗にて利用することが出来ます。
店舗の場所、営業時間等につきましては下記リンク先にてご確認ください。
(注記)マルチコピー機設置店に限ります。 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。利用可能店舗(外部サイト)

コンビニ交付におけるセキュリティ対策

証明書コンビニ交付サービスは以下のセキュリティ対策を講じています。
1、【個人情報は残りません】コンビニでの証明書発行はご本人がマルチコピー機を操作して行なっていただくのでコンビニに申請書等の  
 情報は残りません。また、出力した証明書情報はコピー機から自動で速やかに消去されます。
2、【取り忘れの防止】マルチコピー機の画面案内や音声案内により、マイナンバーカード等や証明書の取り忘れを防ぎます。
3、【個人情報の漏えいの防止】専用の通信ネットワーク利用や通信情報の暗号化により、不正アクセス等の攻撃から情報を守ります。
4、【証明書の偽造防止】コンビニで発行する証明書は偽造や改ざんを防止する処理が施されています。

 コンビニ交付における課税(非課税)証明書Q&A

Q1 どの年度の証明書が取得できますか?

最新年度分のみ取得できます。
なお、毎年度、6月中旬に新年度分への切り替えを行います。
そのため、税務課窓口や出張所で交付できる最新年度と時期がずれる場合があります。
特に、毎年4月から6月中旬の切り替え時期にコンビニ交付を利用される場合は、発行される証明書の年度に十分ご注意ください。
(注記)最新年度とは【住民税の課税決定がされている一番新しい年度】です。

(参考)令和8年度の場合
証明書の年度証明する所得
令和8年度令和7年(2025年)1月~12月の所得


Q2 課税(非課税)証明書のコンビニ交付サービスを利用できる人は?

以下の条件をすべて満たす方がご利用いただけます。
(1)利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)を搭載したマイナンバーカードをお持ちの方
(2)証明書年度の1月1日時点において富士見市に住民票があり、未申告でない方(被扶養者登録のある方は発行可能です)
(注記)例えば、令和8年度証明書を交付希望の場合は、令和8年1月1日時点で富士見市に住民票がある方となります。
(3)証明書取得時点で、富士見市に住民票がある方(市外への転出手続きをしていない方)
 なお、証明書の交付を制限している方は、上記要件を満たす場合においてもコンビニ交付サービスはご利用できません。
(注記)申告や修正申告をされた方はコンビニ交付できるまでに1か月程度時間がかかる場合がありますので、お急ぎの場合はお問い合わ
   せください。

Q3 市外のコンビニでも利用できますか?

市外のコンビニでも利用できます。
勤務先や出張先でも、お近くのコンビニエンスストア(マルチコピー機のある店舗に限ります)で証明書を取得できます。

Q4 同一世帯の家族の証明は取得できますか?

取得できません。
マイナンバーカード(個人番号カード)所有者本人のものに限り、取得できます。

Q5 市外に転出した場合、富士見市で課税された内容の証明書は取得できますか?

富士見市のコンビニ交付サービスを利用するには、証明書取得時点で富士見市に住民登録されている必要があります。
本市から市外に転出手続きを行った場合、マイナンバーカードの情報が更新されるため、コンビニ交付サービスは受けられなくなります。

Q6 取得できる証明書の名称は?

証明書の名称は、「市民税・県民税・森林環境税課税証明書」若しくは「市民税・県民税・森林環境税非課税証明書」です。

Q7 課税(非課税)証明書にはどのような内容が記載されていますか?

課税(非課税)証明書には、前年1月から12月までの所得内容が記載されます。
(注記)令和8年度課税(非課税)証明であれば、令和7年1月から令和7年12月までの所得内容が記載されます。
ただし、申告がなく被扶養者の方は、所得金額等の欄は余白となり、備考欄に被扶養者と記載されます。
証明書に所得金額等の欄に金額を記載したい場合は、市県民税の申告が必要となります。
未申告の方で証明書が必要な方はお問い合わせください。

Q8 市県民税の申告を行い非課税でしたが、コンビニ交付サービスで証明書を取得できますか?

証明書を取得可能です。
なお、申告期限を過ぎて申告された場合や申告したばかりの場合、証明書へ反映されていない可能性があります。
お急ぎの方は税務課窓口や富士見市内各出張所で取得してください。

Q9 コンビニエンスストアで誤って証明書を取得した場合、手数料は返金してもらえますか?

操作を誤って証明書を取得した場合でも返金はできません。

Q10 窓口の交付で手数料が無料になる場合、コンビニ交付サービスも無料になりますか?

手数料が無料になる要件に該当する場合でも、コンビニ交付サービスを利用する場合は手数料が必要となります。
要件に該当する方で免除を希望される場合は、必要書類や本人確認書類を持参のうえ、税務課窓口や富士見市内の各出張所で申請してください。

Q11 コンビニ交付サービスを利用できない理由はどういったものがありますか?

次のいずれかに該当する方はコンビニ交付は利用できません。
(1)未申告の方
(2)税額更生中の方
(3)他市区町村に転出(転出届を提出)した方
(4)市役所窓口のみでの発行を申し出ている方
(5)必要とする証明書の賦課期日(1月1日)時点で富士見市に住民登録ない方
(6)交付対象となる年度(最新年度)以外の証明を必要とする方
(注記)(1)~(4)につきましては、市役所窓口で取得できる場合がありますのでお問い合わせください。
  (5)につきましては、その年の1月1日にお住まいだった市区町村へお問い合わせください。
  (6)につきましては、コンビニで取得できる証明書の年度は最新年度のみです。
    最新年度への切り替えは、毎年6月中旬を予定しております。
(注記)いずれにも該当していない方につきましてはお問い合わせください。

お問い合わせ

税務課 諸税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7115

FAX:049-254-6351

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