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在留カード等とマイナンバーカードの一体化について

最終更新日:2026年6月4日

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出典:出入国在留管理庁外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。特定在留カード等交付申請について(外部サイト)

【(注記)2026年6月14日運用開始(注記)】特定在留カード等交付申請について令和8年6月14日から、国の制度改正により、

在留カード等とマイナンバーカードが一体化した特定在留カード等の運用が開始されます。

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特定在留カード等とは

在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」のことです。
マイナンバーカードと一体化することにより、1枚のカードで2つの機能を有します。
なお、一体化は任意です。
マイナンバーカードについては、以下のページを確認してください。
マイナンバー(個人番号)制度の通知カードとマイナンバーカード(個人番号カード)について

特定在留カードの交付申請

地方出入国在留管理局または富士見市役所市民課で、以下の手続きに併せて申請することができます。
ただし、申請方法や受け取り方法は、マイナンバーカードと異なりますのでご注意ください。

地方出入国在留管理局でできる手続き

・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請
・在留カードの有効期間の更新許可申請
・汚損等による在留カードの再交付申請
・交換希望による在留カードの再交付申請
・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

富士見市役所市民課でできる手続き

・新規上陸後の住居地届出
・住居地の変更届出
・在留資格変更に伴う住居地の届出

特定特別永住者証明書の交付申請

特定特別永住者証明書の交付申請は、富士見市役所市民課に申請してください。

お問い合わせ

市民課 管理係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7109

FAX:049-255-8172

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