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農業経営基盤強化促進法による利用権の設定

最終更新日:2021年4月6日

農地の売買や貸し借りは、農地法第3条のほかに農用地利用権設定等促進事業で行う方法があります。

出し手のメリット
農地法の許可が不要です。
貸した農地は期限がくれば返ってきます。また利用権の再設定により継続して貸すこともできます。

借り手のメリット
農地法の許可が不要です。
貸借期間中は安心して耕作できます。また利用権の再設定により継続して借りることもできます。

(注記)詳しくは、農業委員会または農業振興課へお問い合わせください。

お問い合わせ

農業委員会

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-251-2711(内線244)

FAX:049-251-3824

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