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富士見市認定農業者等チャレンジ支援事業補助金について

最終更新日:2025年7月22日

令和7年度の新規受付は終了しました。

認定農業者や認定就農者、農業者団体の農業所得向上や持続可能な農業経営に資する農業用機械等の導入に対して支援を行っています。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市認定農業者等チャレンジ支援事業補助金チラシ(PDF:237KB)

制度概要

1.補助対象者

  • 認定農業者
  • 認定就農者
  • 農業者団体

2.補助要件

  • 認定農業者、認定就農者
  1. 市内に居住または事業所を有し、市内で営農していること
  2. 市税を完納していること
  3. 農地法、農業振興地域の整備に関する法律、その他関係法令に違反していないこと
  • 農業者団体
  1. 3者以上で組織されていること(同一経営体に属する農業者を除きます。)
  2. 組織及び運営に関する規約等が定められていること
  3. 市内に居住または事業所を有し、市内で営農している認定農業者または認定就農者が代表者であること
  4. 市内に居住または事業所を有する者が構成員の過半数を占めること

3.補助対象事業

  • 認定農業者:農業経営改善計画の目標を達成するために必要な農業所得向上や持続可能な農業経営に資する事業
  • 認定就農者:青年等就農計画の目標を達成するために必要な農業所得向上や持続可能な農業経営に資する事業
  • 農業者団体:規約等に定める目的を達成するために必要な事業

4.補助対象経費

  • 農業用機械の購入に要する経費(単体で20万円以上かつ他に汎用性が低いものに限ります。)
  • 農業用機具の購入に要する経費(単体で20万円以上のものに限ります。)
  • 農業用資材の購入に要する経費(包装資材等の消耗品は除きます。)
  • 農業用施設の設置に要する経費(附帯設備設備を含みます。)

(注記)中古品は対象外です。

5.補助率・補助上限額

  • 補助率:補助対象経費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
  • 補助上限額:100万円

6.申請回数

  • 年度につき1回まで

(注記)認定農業者、認定就農者は農業経営改善計画、青年等就農計画の有効期間内につき3回まで

7.他の補助金との併用

  • 不可

手続の流れ

注意事項:必ず市からの交付決定を受けた後に事業着手してください。交付決定前に事業着手した場合は補助金の対象となりません。

1.事前相談

以下の書類を農業振興課にご持参ください。事業が補助対象となるか等を確認します。
なお、事前相談完了をもって予算枠の確保としますので、早めの相談をお願いします。

  • 見積書等の補助対象経費を確認することができる書類
  • カタログ等の購入しようとする機械または設置しようとする施設もしくは設備の内容がわかる書類
  • 規約等(農業者団体のみ)
  • 構成員名簿(農業者団体のみ)

2.交付申請

事前相談完了後、以下の書類を農業振興課に提出してください。

3.交付決定

交付申請を審査し、市から交付決定通知書を送付します。

4.事業実施

交付決定を受けた後、事業に着手してください。

5.実績報告

事業完了(納品と支払いが完了した日)から30日以内に以下の書類を農業振興課に提出してください。

6.額の確定

実績報告を審査し、市から確定通知書を送付します。

7.交付請求

確定通知を受けた後、以下の書類を農業振興課に提出してください。15日以内に補助金の振込みを行います。

お問い合わせ

農業振興課 農政グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-257-6987

FAX:049-251-3824

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