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行政手続制度

最終更新日:2026年5月21日

行政手続制度の概要

行政手続制度は、申請に対する処分や不利益処分などを行う際に守るべき共通のルールを定めることにより、行政運営における公平性の確保と透明性の向上を図ることを目的としたものです。
具体的には、以下のような手続についてのルールを定めています。

申請に対する処分

申請に対する処分とは、許可、認可、免許などを求める申請に対して、その申請を認める・認めないとする処分のことをいいます。
申請に対する処分についての基本的なルールは次のとおりです。

  • 申請により求められた許認可等を認めるか否かの審査基準の設定
  • 申請に対する処分を行うまでの標準処理期間の設定
  • 申請により求められた許認可等を認めない場合の理由の提示

不利益処分

不利益処分とは、特定の者に対して、直接何らかの義務を負わせたり、その者の権利を制限する処分のことをいいます。
不利益処分についての基本的なルールは次のとおりです。

  • 不利益処分をする場合の処分基準の設定(努力義務)
  • 不利益処分をされる側の反論の機会の保障
  • 不利益処分をする場合の理由の提示

行政指導

行政指導とは、行政が特定の者に一定の行為をすることや一定の行為をしないことを求める指導、勧告、助言等の行為であって処分に該当しないものをいいます。
行政指導についての基本的なルールは次のとおりです。

  • 行政指導の相手方の任意の協力が前提
  • 指導に従わなかったことを理由とした不利益な取扱いの禁止
  • 行政指導の際に、許認可等の権限を行使することを示す場合には、その権限の根拠となる法令などの条項や要件などの提示
  • 行政指導の中止等の求め

行政手続法と行政手続条例の関係

国が定める法律に基づく行政手続は「行政手続法」、埼玉県が定める条例に基づく行政手続は「埼玉県行政手続条例」、富士見市が定める条例に基づく行政手続は「富士見市行政手続条例」により、それぞれルールが定められています。国又は埼玉県の行う行政処分等については、国又は埼玉県にお問い合わせください。

関連リンク集

不利益処分に係る聴聞等の通知の公示送達について

行政手続法及び富士見市行政手続条例の改正に伴い、令和8年5月21日から、不利益処分を受けた方の住所が不明などの理由により、聴聞や弁明の機会の付与の通知が届かない方に対する公示送達は、本ページで行います。

公示送達リスト(現在、該当する案件はありません。)
公示日公示番号件名
   
   

お問い合わせ

総務課 法規・情報公開グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-251-2711(内線223・224)

FAX:049-254-2000

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