このページの先頭です

ページID:978130750

富士見市水道事業情報提供

水道法第24条の2および水道法施行規則第17条の5の規定による。

水道事業の実施計画

事業形態

昭和39年3月に厚生労働大臣の認可を受けた富士見市が経営する水道事業体

水道施設の管理体制

浄・配水施設

  • 東大久保浄水場
  • 水谷浄水場
  • 鶴瀬西配水場

取水施設

  • 東大久保浄水場は、第1、2、3、7自己水源(井戸)
  • 水谷浄水場は、第4、5、6自己水源(井戸)
  • 鶴瀬西配水場は、県水受水のみ

事務分掌

富士見市水道事業管理規程第3条を参照

所在地

富士見市大字鶴馬1800番地の1 分館(2階)

水質検査

富士見市では水道法第20条第1項の規定に基づき環境省令の定めるところにより、水質検査を実施しています。
水質基準が適用される浄水場・配水場の系統別末端の蛇口において、実施した水質検査結果を公表します。

なお、富士見市内には、他市町の水道施設より給水を行っている地域が一部あります。
該当地域においては、それぞれの水道事業管理基準に則した取り扱いとなりますので、お問い合わせください。
  • 富士見市上沢3丁目の一部の地域は、三芳町水道事業者へ
  • 富士見市大字勝瀬字茶立久保の一部の地域は、ふじみ野市水道事業者へ
  • 富士見市水谷東2丁目の一部の地域は、志木市水道事業者へ

PFOS、PFOA水質検査結果

水質検査計画

富士見市水道ビジョン(改訂版)

富士見市水安全計画(概要版)

お問い合わせ

水道課 施設グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 分館2階
電話番号:049-251-2711(内線521・522・523)
FAX:049-254-3340