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上下水道に異常があるときは

最終更新日:2023年9月26日

水道の漏水や下水管のつまりなどの修理は、市の指定を受けた工事事業者や新設時の工事店に依頼していただくことになります。
水道のメーターボックスの裏には工事店のシールが貼ってあります。シールがない場合は水道課へ連絡してください)

また、緊急性のある突発的な漏水や下水管のつまりなどが発生したときは「富士見市管工事業協同組合」事務所または、下記の当番店に修理を依頼することもできます。
なお、修理代は負担していただくことになりますので、あらかじめご了承ください。
(注記)マンション・アパートなどで使用されている場合は、それぞれのマンションなどの管理者へ連絡してください
(注記)工事店の都合により、当番店が変更することがあります

富士見市管工事業協同組合事務所
電話:049-255-5611(平日の午前9時~午後4時)

漏水について

漏水の発見方法
地面がいつもぬれていたり、壁や床下で異常音がしたり、見えないところで水漏れしている場合があります。そんなときは次のように調べてみましょう。
1.家中の蛇口を全部閉める。
2.水道メ-タ-の銀色の星印を調べる。
もし、銀色の星印が回っていれば、水漏れしている証拠です。給水装置の故障により漏水して通常の使用量が多くなっても、原則として水道料金は使用者負担となりますので、すぐに市指定給水装置工事事業者へ修理を申し込んでください。

水道メーター


地中漏水などの水道料金減額制度
水道メーターの下流側(宅地内の蛇口手前まで)の地中、家屋の床下・壁の内側そのほかにおける給水管などの破損による漏水で、通常その発見がし難く、市指定の給水装置工事事業者による修理証明があるものについては、水道料金の減額制度が適用されることがあります。詳しくは、お問い合わせください。

お問い合わせ

水道課 給水グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 分館2階

電話:049-257-8976

ファックス:049-254-3340

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