このページの先頭です

ページID:442464119

不法投棄は犯罪です

最終更新日:2020年9月17日

不法投棄とは

私たちの日常生活に伴って排出されるごみや、事業活動に伴って生ずるごみを定められたルールに従って適正に処理せず、処理施設以外の場所(農地、空き地、山林など)にみだりに捨てたり埋めたりする行為です。
不法投棄されたごみは、その処理に多くの費用がかかり、他人の財産や権利、健康な生活を侵害し、悪臭や河川、土壌の汚染など環境に悪影響を与えます。

◆不法投棄の罰則◆
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第25条第1項第14号に基づき、5年以下の懲役若しくは1000万円以下(法人の場合等は3億円以下)の罰金、またはこれの併科が科せられます。不法投棄目的で収集運搬を行った者や不法投棄の未遂についても罰則が科せられます。

不法投棄の処分は誰が行うの?

不法投棄の行為者が発見・特定された場合は投棄した者に廃棄物の撤去を要求しますが、投棄した者が見つからなければ、廃棄物処理法第5条に基づき、管理者の責任によって自ら処分をしなくてはなりません。私道や私有地にごみを不法投棄されても、市が不法投棄物を撤去することはできません。
土地の占有者や管理者は不法投棄されないよう、適切な管理を心がけ、日ごろから不法投棄の防止対策を講じておきましょう。

(注記)私道や私有地へ不法投棄された物を公共の場(道路や公園など)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いとなりますのでご注意ください。

不法投棄を防止するには?

・柵などの囲いを設け、侵入防止策をとる。
・草刈りなどを行い、視界を広くする。
・近隣に住む方と協力し、定期的な見回りなど、目を光らせておく。
・不法投棄警告看板を設置する。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。不法投棄禁止張り紙データ(PDF:75KB)
環境課で状況に応じた張り紙を作成することもできますのでご相談ください。

不法投棄を目撃したら・・・

不法投棄が行われている、不法投棄をしようとしている、不法投棄をして逃げていった、など見かけたら東入間警察署に通報をお願いします。
通報時には、わかる範囲で次のことを伝えてください。
・場所
・日時
・不法投棄の種類と量
・不法投棄者の特徴、人数
・車のナンバーや車種
(注記)不法投棄者への注意や追跡等は大変危険ですので行わないでください。

お問い合わせ

環境課 資源リサイクル係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7100

FAX:049-253-2700

このページのお問い合わせ先にメールを送る