災害時のごみの出し方について
最終更新日:2025年6月19日
災害時におけるごみの出し方について
地震や風水害などの大きな災害が発生したときには、日常生活から出るごみ加えて、家や建物の倒壊、破損により大量の瓦や木くず、壊れた家具、家電等の「災害廃棄物」が発生します。
この「災害廃棄物」は、日常生活で排出される「生活ごみ」とはごみの出し方が異なります。
早期復旧・復興のためには、皆さまの適正なごみ出しのご協力が必要不可欠です。
まずは、「災害時のごみ出しハンドブック」をご確認ください。
災害時のごみの出し方について説明しています
災害廃棄物についてのお知らせ
富士見市で災害が発生した際には、こちらに、災害廃棄物の出し方や仮置場の場所などについてのお知らせを掲載します。
災害時のごみの出し方Q&A
Q いつも利用しているごみ集積所に災害廃棄物を出したらダメなの?
いつも利用されているごみ集積所には災害廃棄物を出さないでください。
日常生活で発生する「生活ごみ(特に生ごみ)」の収集は滞らせることのないように収集するため、いつも出るごみに加えて大量の「災害廃棄物」まで、ごみ集積所に出されてしまうと、通常の収集に大きな遅れが生じてしまいます。
災害時におきましても、最低限の日常生活を維持するため、災害廃棄物は市が指定する仮置場に出していただくようお願いいたします。
令和元年台風19号の他自治体の事例
写真のとおり、ルールが守られないと、廃棄物が道路上まであふれ出してしまい、消防車や救急車等の緊急車両が通行できなくなった事例があります。また、こうした状況が1か所でも発生してしまうと、同じ地域で広がってしまう傾向にあり、復旧・復興に大きな遅れが生じてしまいます。
Q 災害廃棄物もごみの分別をする必要があるの?
迅速な復旧・復興のためにごみの分別が必要です。ごみの分別がされていないと、収集作業員によるごみの分別作業が必要になり、ごみ収集や処理に時間がかかるほか、ごみ処理施設の故障につながり、日常生活で出る生活ごみの処理にも影響をきたしてしまいます。
また、東日本大震災においても災害廃棄物の再生利用は8割に達しており、埋め立て処分場の負担軽減のほか、行政や民間企業の処理施設による効率的な処理が行われました。
現在、災害廃棄物の処理に関しては、効率的な処理を実施するため、国や地方自治体、民間企業で連携を図っているため、災害時においても適切なごみの分別にご協力いただきますようお願いいたします。
Q 災害廃棄物のどのように分別したらいいの?
災害廃棄物を仮置場に搬入する際には、必ず分別してください。
分別がされていないと、荷下ろしに時間がかかり交通渋滞の原因となってしまいます。災害時のごみ分別早見表(PDF:84KB)
(注意)被災状況に応じて内容が変更となる場合がございます。最新の情報は上記の「災害廃棄物についてのお知らせ」に掲載しますのでご確認ください。
Q 災害廃棄物はどこにもっていけばいいの?
災害廃棄物は市が指定する仮置場に搬入してください。
仮置場の開設場所は上記の「災害廃棄物についてのお知らせ」、広報冨士見、市SNS、冨士見ごみ分別アプリ、防災メール、チラシの配布、防災行政無線、広報車などの手段でお知らせをいたします。
Q 災害廃棄物の仮置場に日常生活で出す生活ごみを出してはいけないの?
仮置場は、処理施設へ搬入するまでの廃棄物の保管場所であり、生ごみ等の生活ごみが出されてしまうと、保管している間に腐敗し、害虫や害獣被害、悪臭の原因となり、地域の生活環境に影響があるため、絶対に出さないでください。
Q 高齢者や障がい者で、自分では仮置場に災害廃棄物を搬入できない場合はどうしたらいいの?
災害廃棄物の仮置場への搬入が困難な方につきましては、基本的にはご家族や近隣住民の方に協力をお願いいただき、搬入していただきますようお願いいたします。
富士見市としても、ご自身での搬入が困難な方への支援の必要性は強く認識しておりますが、支援に必要なボランティア人員や収集車両の確保には時間を要することが想定され、すぐに収集体制を整えることが難しい状況になると考えられます。
この場合、支援の具体的な開始時期については明確にお示しできませんので、早期の災害廃棄物の処分が必要な場合には、ご家族や近隣住民の方に協力をお願いいただき、仮置場への搬入をお願いいたします。
Q 発災後、生活ごみの収集は平常時同様に行われるの?
富士見市災害廃棄物処理計画に基づき、発災後24時間以内に生活ごみの収集の可否を判断します。
生活ごみの収集体制の構築に時間を要する場合は、住民の方に対し排出抑制を周知し、3日以内の体制構築を目標としています。
収集体制が構築されるまでは、ご自宅に生活ごみを保管していただきますようお願いいたします。
Q 生活ごみの出し方が変更されることはあるの?
被災状況に応じて、腐敗・悪臭などが発生する恐れがある生ごみや感染性のある廃棄物を優先的に収集するために、紙や布、不燃物等の資源物は一時的に収集を休止することがあります。
富士見市災害廃棄物処理計画について
富士見市では、「富士見市災害廃棄物処理計画」を策定しております。
当計画は、被災地における公衆衛生の確保と生活環境の保全及び地域の早期復旧・復興のため、発災後に発生した災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理の実行に必要な事項を定めたものであります。
火事等で罹災した場合のごみの捨て方について
大きな災害に伴うものではなく、単独で、火事等で罹災した場合には、まず環境課にご連絡ください。
環境課の職員及び志木地区衛生組合の職員が現地に伺い、処分できる物やその後の手続きについて説明します。
お問い合わせ
環境課 資源リサイクル係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7100
FAX:049-253-2700