水道料金について
最終更新日:2024年2月20日
使用水量の検針
検針員が、2か月に1度、月の前半に検針に伺います。検針後、お客様のポストなどに「使用水量のお知らせ」(検針票)を投函いたします。その中に記載した請求予定額が、お支払いいただく料金となります。
なお、水道メーターボックスの中や周辺は、いつも検針がしやすいようにご協力をお願いいたします。
水道料金の計算は
2か月ごとの水道メーターの検針による使用水量にもとづいて、口径別の基本料金と超過料金(使用水量20立方メートルを超える部分)を合計した金額(消費税相当額を含む)をお支払いいただきます。
なお、公共下水道を使用している場合は、上記金額に下水道使用料(消費税相当額を含む)を加えた金額となります。
令和元年10月1日からの料金表関係(消費税10%)
- 水道料金・下水道使用料(2か月用)の計算表(PDF:46KB)
- 水道料金・下水道使用料(2か月用)の早見表(口径13ミリ~30ミリ用)(PDF:50KB)
- 水道料金・下水道使用料(2か月用)の早見表(口径40ミリ~150ミリ用)(PDF:55KB)
ただし、令和元年9月30日以前より継続して水道を使用している場合は、消費税率改正に伴う経過措置に準じた扱いとなるため、令和元年11月検針(9~10月分)までは、消費税率は8%となります。
平成26年4月1日からの料金表関係(消費税8%)
- 水道料金・下水道使用料(2か月用)の計算表(PDF:89KB)
- 水道料金・下水道使用料(2か月用)の早見表(口径13ミリ~30ミリ用)(PDF:312KB)
- 水道料金・下水道使用料(2か月用)の早見表(口径40ミリ~150ミリ用)(PDF:326KB)
料金のお支払いは
口座振替によるお支払い
- お客様の預(貯)金口座から、自動的にお支払いしていただく方法です。
振替日は、2か月に一度、検針月の翌月15日となります。15日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌営業日となります。 口座振替の手続きは
- 口座振替を希望されるかたは、お手元に配布の「上下水道料金口座振替依頼書」に記入し(その用紙がないときは、各金融機関窓口の所定用紙を使用してください)、預(貯)金通帳・お届け印・水栓番号のわかる書類(検針票、領収書など)をご持参の上、下欄の取扱金融機関などにご提出ください。
納入通知書によるお支払い
- 検針月(2か月に1度)の月末にお客様あてに納入通知書を郵送いたします。この通知書に現金を添えて、取扱金融機関、コンビニエンスストア(下欄参照)、水道課窓口でお支払いいただく方法です。
- また、スマートフォンアプリを使った決済サービス「LINE Pay(ラインペイ)」を利用して、お支払いいただく方法もあります。LINE Payとは、納付書のバーコードをスマートフォンのカメラで読み込むことでお支払いできる決済サービスです。詳しくは下記をご覧ください。
- スマートフォンで水道料金・下水道使用料のLINE Pay納付ができます
- ただし、コンビニエンスストアとLINE Payでのお支払いは、納入期限内となっておりますので、ご注意ください。
口座振替、納入通知書による窓口支払いができる取扱金融機関
- 埼玉りそな銀行
- りそな銀行
- 三菱UFJ銀行(口座振替のみ)
- 東和銀行
- みずほ銀行
- 三井住友銀行(注記)三井住友銀行本・支店窓口における納付の取り扱いは、令和6年3月29日をもって終了いたします。
- 武蔵野銀行
- 川口信用金庫
- 埼玉縣信用金庫
- 東京信用金庫
- いるま野農業協同組合
- 中央労働金庫
- 飯能信用金庫 (以上、各本支店)
- ゆうちょ銀行(窓口支払いは、東京都、埼玉・神奈川・千葉・群馬・栃木・茨城・山梨の各県内のみ)
三井住友銀行本・支店窓口における納付の取り扱い終了のお知らせ
- 令和6年3月29日をもって、三井住友銀行本・支店窓口における納付の取り扱いが終了いたします。
- お手持ちの納付書等に「納付場所」として「三井住友銀行」が記載されている場合でも、令和6年4月1日以降は納付はできなくなりますのでご了承ください。なお、口座振替(口座引き落とし)は、引き続きご利用いただけます。
納入通知書による窓口支払いができる取扱コンビニエンスストア
- セブンーイレブン
- スリーエイト
- ローソン
- ファミリーマート
- セイコーマート
- ハマナスクラブ
- ミニストップ
- デイリーヤマザキ
- ポプラ
- ヤマザキデイリーストアー
- 生活彩家
- ヤマザキスペシャルパートナーショップ
- くらしハウス
- ニューヤマザキデイリーストア
- MMK設置店(外部サイト)
クレジットカードによるお支払いには対応しておりません
水道料金のクレジットカードによるお支払いは、金融機関やコンビニエンスストアに比べ取扱手数料が高額であることや、請求・収納のためのシステム改修費用がかかり収納コストが増加することから、現在取り扱っておりません。
導入につきましては、お客様のご意見や他の水道事業体における状況、また費用対効果等について調査、検証をし、検討してまいりました。
水道事業は原則として、お客様からお支払いいただく水道料金で経営しております。このためクレジット収納にかかる費用の増加分は、お客様から頂く水道料金から捻出することになります。
当市では、収納コストの削減に努め、現行の水道料金を少しでも長く維持することがお客様サービスにつながると考えておりますので、現行のお支払い方法についてお客様のご理解をお願いします。
水道料金の収納事務委託について
地方公営企業法第33条の2の規定に基づき水道料金の収納事務を委託したので、地方公営企業法施行令第26条の4第1項の規定により、以下のとおり公表します。
委託事務の内容 | 受託者の所在地及び名称 | 委託期間 |
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水道メーター検針業務、水道料金等の収納業務、開栓・閉栓業務、各種受付業務等 | 東京都港区赤坂2丁目2番12号 第一環境株式会社 | 令和5年10月1日から 令和10年9月30日まで |
水道料金のコンビニエンスストア及びスマートフォンによる決済サービスを通じた収納代行業務 | 東京都江東区木場1丁目5番25号 りそな決済サービス株式会社 | 令和3年4月1日から 令和6年3月31日まで |
お問い合わせ
水道お客様センター
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 分館2階
電話番号:049-252-7123 / 049-252-7124
FAX:049-254-3340