令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられました
最終更新日:2026年3月9日
成年年齢引き下げに伴う消費者トラブルにご注意ください!
民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
成人になると、保護者など法定代理人の同意を得ずに、自分の意思で契約ができるようになります。
クレジットカードが作れるようになったり、1人暮らしを始めるための家を借りたりなど、「大人」としてみなされるようになります。
契約は慎重に!
契約に関する経験や知識が少ないと、内容をよく理解しないまま安易に契約を結んでしまう場合があり、その弱みに付け込み悪質な契約を持ち掛ける業者がいます。
未成年の場合、保護者などの同意がない契約については、「未成年者取消権」を行使して、契約を取り消すことができますが、今回の改正で成年年齢が引き下げられたことにより、18歳,19歳の方は未成年者取消権を行使できなくなりました。
保護がなくなったばかりの新成人をターゲットとした悪質商法によるトラブルに巻き込まれないよう注意しましょう。
買い物や契約をする際は慎重に!
契約でお困りの際はご相談ください
「断れずに契約しちゃった…」「トラブルに巻き込まれたかも…」などお困りの際は、消費生活センターへご相談ください。
■富士見市消費生活センター
相談日:毎週月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前10時から正午、午後1時から午後3時30分
TEL:049-252-7181(直通)
場所:富士見市役所 2階 第1相談室
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お問い合わせ
人権・市民相談課
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電話番号:049-251-2711(内線270・271・272・273)
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