このページの先頭です

ページID:921666043

悪質商法の被害者にならないために

最終更新日:2019年1月25日

あなたは大丈夫?こんな人がだまされやすい

(1)社会経験の少ない若者

(2)昼間、留守役として家にいる機会が多い人

(3)健康に不安を持っている人

(4)少しでも収入を増やしたいと考えている人

(5)自分の意志を、はっきり伝えることが苦手な人

(6)家族のことで悩みがある人

(7)色々な情報に接する機会が少ない人

(8)過去に同じような悪質商法で被害を受けたことのある人

(9)情に厚く気持ちのやさしい人

(10)体力や、判断能力が衰えてきた人

消費者トラブルに遭わないための9つの心得

(1)世の中に「うまい話はない。」と肝に銘じる

(2)相手の身なりに惑わされず、まず身分と用件を確認しましょう

(3)いらないときは「いりません。」とはっきり断りましょう

(4)「ただ」「激安」の言葉につられて、行動しないようにしましょう

(5)商品代金の前払いや、クレジット払いの多用はやめましょう

(6)自分の家族や個人情報を、むやみに他人に、明かさないようにしましましょう

(7)契約書は、よく読んで内容をよく理解してから自分で署名しましょう

(8)その場で決断せずに、必ず家族や友人に相談し、よく検討しましょう

(9)「おかしいな。」と思ったら、消費生活相談窓口に相談しましょう

「しまった!」と思ったら、クーリーング・オフの制度があります。

強引な勧誘に負け、思わず購入したり、契約書に印を押してしまい、冷静に判断すると必要のないものであったり、不当に高額であったりしたことはありませんか? そのような時、無条件に解約できる制度がクーリング・オフ制度です。

クーリング・オフ可能な期間

販売内容日数
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスなど) 8日間
電話勧誘販売 8日間
マルチ商法20日間
特定継続的役務(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師など) 8日間
業務提供誘引販売(内職商法、モニター商法など)20日間
  • 通信販売は、原則クーリング・オフできませんが、返品の可否、条件・送料の負担を広告に明示してあります。
  • 消耗品(化粧品、健康食品などで、使用した分は原則クーリング・オフできません。

通知の送付

  1. 契約書面を受け取った日を含めて上記期間内に書面で通知します。
  2. はがきに書いて、両面をコピーし、控えを1部大切に保管しておきます。
  3. はがきは「特定記録郵便」か「簡易書留」で送ります。
  4. 代金の支払いをクレジットを利用する契約を結んだときは、まずクレジット会社に、クーリング・オフする旨のはがきを出します。
  5. 契約は解除され、支払ったお金は全額返金されます。その際、商品の引き取りにかかる料金は業者の負担です。

クーリング・オフのはがきの書き方(記載例)

○年○月○日、貴社と○○の購入契約をしましたが、解除します。(解除理由は記載不要です)
ついては、支払済みの○○○円を至急返金してください。
なお、商品は早急に引き取ってください。

  • -年-月-日(はがきを書いた日)
  • 郵便番号、住所
  • 氏名

消費者契約法に基づく契約の取消し

消費者は、以下に掲げる事業者の不適切な行為によって結んだ契約を取り消すことができます。(ただし、契約後5年以上経過したものは原則として取消しできません)

事象不適切な行為の内容備考
不実告知事業者が重要事項について「事実と違う」 ことを言った。取消しできる期間は、誤認に気がついた時 または、困惑行為の時から6か月、契約の ときから5年です。
断定的判断事業者が将来の見通しが不確実なのに、 「断定的」なことを言った。取消しできる期間は、誤認に気がついた時 または、困惑行為の時から6か月、契約の ときから5年です。
故意の不告知消費者にとって不利益になることを、事業者 が「故意に」言わなかった。取消しできる期間は、誤認に気がついた時 または、困惑行為の時から6か月、契約の ときから5年です。
不退去自宅などに事業者が居座り、「帰って ほしい」と言ったのに帰らなかった。取消しできる期間は、誤認に気がついた時 または、困惑行為の時から6か月、契約の ときから5年です。
退去妨害販売会場などで、消費者が「帰りたい」 と言ったのに、事業者が帰してくれなかった。取消しできる期間は、誤認に気がついた時 または、困惑行為の時から6か月、契約の ときから5年です。
  • 消費者が事業者と結んだ契約において、消費者の利益を害する一定の条項の全部または一部が無効となります。

こんなことにも気をつけて!クーリング・オフを妨害するあの手・この手

消費者にうその説明をして、クーリング・オフに応じない業者があります。
例えば、

  1. 電話でクーリング・オフを申し出たら、「解約できない」と怒鳴られた
  2. クーリング・オフ通知書を出したら、キャンセル料を請求された
  3. 契約するときに、「絶対、解約や返品しません」との念書を書かせられた
  4. 契約するときに、クーリング・オフの説明を受けなかった

こんなときは、クーリング・オフ期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。すぐに消費生活相談窓口へ問い合わせてください。

お問い合わせ

人権・市民相談課

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-251-2711(内線270・271・272・273)

FAX:049-254-2000

このページのお問い合わせ先にメールを送る