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物価高騰重点支援給付金(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)

最終更新日:2024年3月26日

エネルギー・食料品などの物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します。

支給対象者

次のすべてに該当する世帯

  • 令和5年12月1日(基準日)時点で富士見市に住民登録がある世帯
  • 世帯の全員が、令和5年度住民税所得割を課されておらず、住民税均等割を課されている方がいる世帯
  • 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていない世帯

(注記)「世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている」とは、例えば別居している親(課税者)に扶養されている学生の一人暮らしの世帯や、子ども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯、また、別住所にて単身赴任している夫(課税者)に扶養されている妻と子のみの世帯などが該当します。
また、住民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む。)のほか、同法の規定による青色事業専従者及び事業専従者が含まれます。これらの世帯は、今回の対象外となります。
(注記)健康保険上の扶養とは異なりますので、ご留意ください。

(注記)以下の世帯は支給対象ではありません。

  • 租税条約による免除の適用を届け出ている方を含む世帯
  • 世帯全員が令和5年度分の住民税均等割が非課税の世帯(非課税の世帯は物価高騰重点支援給付金を参照ください。)

給付金の額

1世帯当たり10万円
(注記)「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年法律第81号)」が令和5年11月29日に施行されたことにより、 本給付金は、差押禁止等および非課税の対象となっています。

申請方法

対象となる世帯の世帯主あてに、富士見市から「確認書」または「申請書」を住所地へ郵送します。お手元に届きましたら、内容を確認し、必要事項をご記入のうえ、同封する封筒に入れて返送してください。なお、添付書類が必要な場合は、提出書類の裏面に貼付して提出してください。
(注記)住所地以外への郵送を希望される場合は、別途お申し出が必要となります。お手数ですが、下記の問い合わせ先までご連絡ください。なお、申請期限がありますので、早めにご相談くださいますようお願いします。

書類の発送時期

令和6年3月中旬頃から順次発送を開始します。

申請期限(郵送の場合、当日の消印有効)

令和6年8月30日(金曜日)

その他

次の方は給付金を受給できる場合があります。申請書の送付をご希望の場合はご相談ください。

  • 配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に富士見市内に避難しているが、現在の住まいの場所に住民票がなく、かつ、当該親族等と生計を別にしていて、避難している世帯の課税状況が上記の支給対象者に該当する世帯
  • 基準日(令和5年12月1日)以前に配偶者と離婚し、本人が属する世帯の課税状況が上記の支給対象者に該当する世帯(元配偶者による扶養の有無は問いません)

詐欺にご注意ください

物価高騰重点支援給付金などを装った詐欺にご注意ください。少しでも不審な電話や郵便物があった場合は、消費生活センターや警察署にご連絡ください。

問い合わせ先

福祉政策課(物価高騰重点支援給付金担当)
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-265-5033
ファックス:049-255-1395
受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土・日・祝日および12月29日から1月3日を除く)