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保護司について

最終更新日:2021年9月27日

保護司をご存じですか

 犯罪や非行をした人たちが、再び過ちを犯すことなく早期に更生できるように手助けするとともに、犯罪・非行の予防を図る活動を「更生保護」といいます。
 これらの更生保護活動を地域の人々や習慣などをよく理解しているという特性を生かし、保護観察官(更生保護に関する専門的な知識に基づいて保護観察の実施などに当たる国家公務員)と協働して犯罪者の改善・更生を助け犯罪の予防にあたる民間ボランティアを保護司といいます。

保護司の活動内容

  1. 保護観察
     保護観察を受けている人と接触を保ち、生活状況を把握した上で立ち直りに必要な指導や家族関係、就学・就職に対する助言を行います。
  2. 環境調整
     刑務所や少年院に収容されている人が、釈放後にスムーズに社会復帰が果たせるよう、釈放後の帰住先の調査、引受人との話し合い、就職の確保などを行い必要な受入態勢を整えるものです。
  3. 犯罪予防活動
     犯罪や非行を未然に防ぐために、世論の啓発に努めています。また、地域の関係者、小中学校、警察署などと連携を図り、地域ぐるみで犯罪防止活動を行っています。
     毎年7月には、「社会を明るくする運動」の強調月間として、街頭での啓発活動などを実施しています。
  4. 就労支援活動
     民間の会社や事業所と連携して、少年院や刑務所等からの出所者を地域で雇用していただくための取り組みをしています。

保護司の守秘義務

保護司は、その職務上知り得た関係者に関する情報を尊重し、その名誉保持に努めています。

川越地区保護司会

 川越支部、坂戸支部、鶴ヶ島支部、富士見支部、ふじみ野支部の5支部の保護司で組織され、更生保護活動の推進のため、地区内の保護司間で情報・意見交換・研修会(年4回)などを実施しています。
 また、地区保護司会広報誌「くらくら」を毎年1回発行しています。(下記からダウンロードが可能です。)

川越地区保護司会富士見支部

 富士見支部では、市内在住の保護司(定数20名)で組織され、それぞれの保護司が社会奉仕の精神をもって、犯罪をした者の改善及び更生を助けるとともに、犯罪や非行防止のため、小中学校との連携活動や毎年、関係団体の協力のもと「社会を明るくする運動」を実施し、街頭での啓発運動を実施しています。

川越地区保護司会広報誌「くらくら」

お問い合わせ

福祉政策課 福祉政策係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7102

FAX:049-255-1395

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