技能労働者等への適切な賃金水準の確保について
最終更新日:2025年8月12日
市では、埼玉県が発注に用いる最新の公共工事設計労務単価の早期適用を図っています。受注者の皆さまにおかれましては、この趣旨をご理解いただき、下記事項について適切な対応に努めていただくようようお願いいたします。
適正な賃金の支払いについて
市発注の建設工事は、埼玉県工事設計単価表に基づき積算しています。(平成28年2月1日以降に契約を行う工事のうち、旧労務単価を使用して予定価格を積算しているものについて、新労務単価に基づく契約に変更するための協議を請求することができます。)受注者は、適切な金額で下請け契約を締結するとともに、労働者への適正な賃金の支払いを下請け業者に要請してください。
社会保険等への加入の徹底について
下請契約を締結する場合は、社会保険料相当額(事業主負担分及び労働者負担分)を適切に含んだ額による下請負契約を締結してください。また、技能労働者に社会保険料相当額(労働者負担分)を適切に含んだ賃金を支払い、労働者を社会保険に加入させるよう下請業者に指導してください。
お問い合わせ
総務課 契約検査グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7130
FAX:049-254-2000