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市の契約に係る労働環境の確認に関する要綱について

最終更新日:2024年4月1日

市が発注する業務委託契約、工事請負契約及び指定管理において、良質な公共サービスが適正かつ確実に実施されるよう、労働環境の整備に配慮した調達の推進を図るため、労働環境の確認について必要な事項を定めた要綱を制定しています。

これは、公共サービス基本法第11条『公共サービスの実施に従事する者の労働環境の整備』の趣旨に基づくものです。

労働環境の確認を行う契約

この要綱の対象となる契約は、以下の要件に該当する契約となります。

  1. 複数年度にわたる契約であって、予定価格の単年度当たりの額が1,000万円以上の業務委託
  2. 指定管理者との公の施設の管理に関する協定
  3. 予定価格が5,000万円以上の工事請負契約

(注記)高齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条に規定する法人と締結する契約を除く。

労働環境の確認方法等

この要綱の対象となる契約を締結する事業者(受託者)の方は、契約締結後、下記書類を速やかに提出してください。

労働環境申告書(様式第1号)は、業務委託契約、工事請負契約及び指定管理共通様式です。
(注記)PDF版とワード版で表示しています
労働者配置計画書(様式第2号)は、工事請負契約の場合のみ(工事請負契約は、様式第1号及び2号の両方の提出が必要になります)提出していただく様式です。
(注記)PDF版とワード版で表示しています

市では、締結した契約に基づき、労働環境申告書等の内容に疑義が生じたときは、(受託者)の事業所等において、関係書類の確認、本契約の履行に従事する者からの聞き取りその他労働環境の確認に必要な調査を行います。

調査の結果、本契約の履行に従事する者の労働環境が不適切であると認められる場合には、(受託者)に対し、労働環境の改善を要請します。

確認する労働環境の基準

この要綱に基づき確認する労働環境は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令を基準とします。

また、市では最低賃金水準額を定めています。

お問い合わせ

総務課 契約検査グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7130

FAX:049-254-2000

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