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建設工事の最低制限価格の算定方法について

最終更新日:2022年4月28日

市では、過度な価格競争によるダンピング受注を防止し、契約の内容に適合した履行を確保するため、 建設工事について、競争入札を執行するにあたり最低制限価格を導入しております。
この場合、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格とし、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格で入札をした者のうち、最低価格により入札をした者を落札候補者又は落札者とします。

最低制限価格の算定方法

(1)最低制限価格【税抜】

算定式(1)直接工事費の97%
(2)共通仮設費の90%
(3)現場管理費の90%
(4)一般管理費の68%
(1)から(4)までの合計額

(2)経費等の取扱いについて(電気通信工事・機械設備工事)【税抜】

算定式電気通信工事

(1)直接工事費は直接工事費+機器単体費×60%
(2)共通仮設費は共通仮設費+機器単体費×10%
(3)現場管理費は現場管理費+機器間接費+機器単体費×20%
(4)一般管理費は一般管理費+機器単体費×10%

機械設備工事(1)直接工事費は直接工事費+制作原価×60%
(2)共通仮設費は共通仮設費+制作原価×10%
(3)現場管理費は現場管理費+据付間接費+設計技術費+制作原価×20%
(4)一般管理費は一般管理費

ただし、上記の(1)・(2)において合計額が、予定価格(税抜)の10分の9.2を超える場合は10分の9.2の額とし、10分の7.5に満たない場合は10分の7.5とします。
また、特別なものについては、(1)・(2)にかかわらず、契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約ごとに設定します。

上記の(1)・(2)により算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てします。なお、算出に当たって下限値の10分の7.5を使用する場合や端数整理後の額が予定価格(税抜)の10分の7.5を下回る場合は、100円未満の端数を切り上げた額とします。

適用期日

令和4年5月1日以降に入札公告又は指名通知をする工事から適用します。

お問い合わせ

総務課 契約検査グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7130

FAX:049-254-2000

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