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土木施設維持管理業務委託の最低制限価格の算定方法について

最終更新日:2022年4月28日

市では、過度な価格競争によるダンピング受注を防止し、契約の内容に適合した履行を確保するため、道路・河川・下水道・又は公園等の維持管理業務委託について、競争入札を執行するにあたり最低制限価格を導入しております。
この場合、最低制限価格を下回る価格で入札をした者は失格とし、予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格で入札をした者のうち、最低価格により入札をした者を落札候補者又は落札者とします。

最低制限価格の適用対象となる業務

土木施設維持管理業務委託(道路、河川、砂防、上下水道、公園施設等の機能や構造の維持、保全を図るための業務委託)を対象とします。

最低制限価格の算定方法

最低制限価格の算定にあたっては、次に掲げる算定式(1)から(4)までの合計額の100円未満の端数を切り捨てた額に、100分の110を乗じた額とします。

算定式

(1)直接工事費の97%
(2)共通仮設費90%
(3)現場管理費の90%
(4)一般管理費の68%

(1)から(4)までの合計額

(注記)上記により算出した合計額が、予定価格の10分の7.5に満たない場合は予定価格の10分の7.5、予定価格の10分の9.2を超える場合は10分の9.2とします。

適用期日

令和4年5月1日以降に入札公告又は指名通知を行う土木施設維持管理業務委託から適用します。

お問い合わせ

総務課 契約検査グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7130

FAX:049-254-2000

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