職場のハラスメントの防止について
最終更新日:2026年4月7日
ハラスメント対策は事業主の義務です
職場の様々なハラスメントは能力の発揮の妨げとなるだけでなく、個人の尊厳や人格を傷つける等の人権に関わる許されない行為です。また、企業にとっても職場秩序の乱れや業務への支障、人材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与えかねません。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)やハラスメント防止指針などで、職場におけるハラスメントを防止するために事業主の雇用管理上講ずべき措置を定めています。
また、顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)や、求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる求職者等セクハラ)の防止措置も事業主の義務となります。
厚生労働省
「職場におけるハラスメントの防止のために」(外部サイト)
埼玉県
「職場のハラスメントについて」(外部サイト)
埼玉県
「カスタマーハラスメント防止対策について」(外部サイト)
労働者の相談窓口
厚生労働省埼玉労働局「
総合労働相談コーナー(外部サイト)」
解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げ、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、パワハラなどのあらゆる分野の労働問題を対象としています。
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