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職場のハラスメントの防止について

最終更新日:2023年4月7日

職場の様々なハラスメントは能力の発揮の妨げとなるだけでなく、個人の尊厳や人格を傷つける等の人権に関わる許されない行為です。また、企業にとっても職場秩序の乱れや業務への支障、人材の損失につながり、社会的評価にも悪影響を与えかねません。
2019年に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」が改正され、職場におけるパワーハラスメント防止対策が事業主に義務付けられました。
併せて男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が一部改正され、今までの職場でのハラスメント防止対策の措置に加えて、相談したこと等を理由とする不利益取扱いの禁止や国、事業主及び労働者の責務が明確化されるなど、防止対策の強化が図られ、2020年6月1日から施行されました。そのうち、パワーハラスメントの雇用管理上の措置義務について、中小企業主においても2022年4月1日から義務化されました。
事業主の方は、これまで職場におけるセクシャルハラスメント等の防止措置を講じてきた経験を活かしつつ、パワーハラスメント防止対策についても必要な措置を講じてください。
また、働く人自身も、上司・同僚・部下をはじめ取引先等仕事をしていく中で関わる人たちをお互いに尊重することで、皆でハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょう。

職場のハラスメントについて、詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。埼玉県 産業労働部 多様な働き方推進課のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

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