育児・介護休業法の改正について
最終更新日:2022年5月27日
育児・介護休業法が令和4年4月1日から令和5年4月1日まで段階的に改正されます。
内容については以下の通りです。
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されます。
- 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置が事業主の義務になります。
- 出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります。
- 育児休業を分割して取得できるようになります。
- 育児休業取得状況の公表が義務になります。
詳しくは、埼玉県労働局ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
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