stop!熱中症クールワークキャンペーン及び熱中症対策に係る省令改正について
最終更新日:2025年5月1日
労働安全衛生規則が改正されます
熱中症による労働災害の未然防止を図るため、令和7年6月から事業者に熱中症を生ずるおそれがある作業を行う際における「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」及び「関係作業者への周知」の措置が罰則付きで義務付けられます。
また、5月から9月まではstop!熱中症クールワークキャンペーン期間となっています。
詳しくは、埼玉労働局労働基準部健康安全課(電話048-600-6206)又は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。
お問い合わせ
産業経済課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
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