公益通報者保護制度
最終更新日:2026年4月1日
公益通報者保護制度の概要
国民生活の安心・安全を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民の生命・身体・財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者が事業者内部における違法行為の通報(公益通報)を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこにどのような内容の通報を行えば保護されるのかというルールを明確にしています。
市では、外部の労働者からの公益通報及び公益通報に関する相談を受け付けるための窓口(通報窓口)を経済環境部産業経済課に設置しています。
公益通報ハンドブック(消費者庁)(外部サイト)
通報や相談のできる人
事業者と労働契約に基づいて働いている労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー、業務委託先の従業員や派遣社員、事業者と業務委託関係にあるフリーランスなどの方)
また、退職や派遣契約、業務委託終了から1年以内の方や、法人の役員の方も含まれます。
受付の対象となる通報
国民の生命・身体・財産その他の利益の保護に関わる法律として政令に定められたものに規定する事業者の犯罪行為等で、富士見市が処分等の権限を有するものが対象となります。
なお、富士見市に権限が無い通報を受けた場合は、権限のある行政機関をご案内します。
対象となる法律や通報先の行政機関をお調べになりたい場合は、下記リンクより検索することができます。
公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(外部サイト)
公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(外部サイト)
受付方法
公益通報を行う際は、次の事項を記載した書面をご提出下さい。
・通報者の氏名及び連絡先
・勤務先等の事業者名称
・法令違反行為の具体的な内容 (注記)可能な限り、法令違反行為が行われていると判断できる根拠となる資料を明示ください
様式第1号(公益通報書)(PDF:44KB)
その他
お問い合わせ
産業経済課
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-257-6827
FAX:049-251-3824
