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下水道使用料の賦課漏れについて

最終更新日:2024年1月26日

下水道使用料の賦課漏れについて(追加調査結果)

前回調査では、平成30年4月から令和5年6月までの5年間について、調査いたしましたが、調査を実施していない平成30年3月31日以前のものについて、システムや関係書類の確認を行いました。

追加調査結果について

  • 調査期間:昭和57年8月から平成30年3月末
  • 調査件数:約51,000件
  • 賦課漏れ件数:7件
  • 賦課漏れ金額:1,556,921円
  • 時効額:1,043,880円(5年の時効により徴収できない額)
  • 徴収対象額:513,041円(賦課漏れの内、徴収可能額)

対応

対象となられる方には、個別に訪問し説明をしたうえで、その間の使用料について、遡及請求(時効により最長5年分)をしております。
なお、事情に応じ、分割納付できるように対応しております。

原因

  1. 同一の敷地内に追加で水道を新設した際に、設置者が排水設備業者等を通じて行う必要な手続が行われていなかったため。
  2. 一部の申請書類等で職員の確認不足や手続の管理不備があったため。

今後の対策

排水設備業者等へ必要書類の提出義務について周知徹底を行うとともに、申請書類等の確認作業を段階的に複数人で行ってまいります。

前回調査の概要

判明した経緯

市民からの情報提供により、下水道使用料が賦課されていないことが発覚いたしました。また、同様に賦課漏れがないか過去5年間についてシステムや関係書類の確認を行ったところ、全体で19件の賦課漏れが発覚いたしました。

賦課漏れ内容

件数:19件
金額:1,905,355円
最長期間:平成30年10月~令和5年6月

対応

対象者に謝罪と説明を行い、その間の下水道使用料について、遡及請求を行わせていただます。なお、対象者の事情に応じて分割納付できるように対応いたします。

原因

  1. 下水道への接続工事をした際に排水設備業者が開始届を提出することとなっているが、その提出がなかったため、事務処理が漏れていました。
  2. 申請書類等の管理不備によりシステムへの入力が漏れていました。

再発防止策

  1. 排水設備業者へ必要書類の提出義務について周知徹底を行います。
  2. 申請書類等の確認作業を段階的に複数人で行います。

追加調査の実施

過去5年以前につきましても、賦課漏れがないか調査を実施してまいります。

市長のコメント

このたび、下水道使用料に賦課漏れが生じていたことは、誠に遺憾であり、市民の皆様の信頼を損ねることとなり、深くお詫び申し上げます。このような事態を招いたことを深く反省し、再発防止に取り組み、信頼回復に努めてまいります。

お問い合わせ

下水道課 庶務経理グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 分館3階

電話番号:049-251-2711(内線424・430・431)

FAX:049-251-2726

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