給与所得に係る個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)の滞納への取り組みを強化しています!
最終更新日:2026年7月13日
給与所得に係る個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)の特別徴収分(事業主が従業員の給与から差し引き、市へ納めるもの)は、事業主が従業員から預かった税金であり、事業資金ではありません。必ず納期までに納入してください。
特別徴収は地方税法に基づく事業主の義務であり、納入しない場合は、業務上横領罪に類似する性質を有するものとして罰則規定が設けられています。
滞納処分
従業員への影響を踏まえ、富士見市は給与所得に係る個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)の滞納整理を強化しています。
富士見市では、督促に応じない特別徴収義務者に対しては、資産や取り引きの徹底的な調査を行い、早期の滞納処分等の法的手続きを実施します。
事業主への罰則
給与所得に係る個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)を納入しない場合、地方税法324条第3項(10年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、又は拘禁刑及び罰金の併科)の対象となります。
従業員への影響
給与所得に係る個人住民税(市民税・県民税・森林環境税)を滞納すると、従業員は給与から市県民税が差し引きされているにもかかわらず滞納の扱いとなり、未納がないことの証明を取得できず、様々な不利益を被る可能性があります。
一刻も早い納税をお願いします。
従業員の退職等(休職・転勤)に伴う届出
退職または転勤などの異動があった場合は、異動した月の翌月10日までに「給与所得者異動届書」のご提出をお願いします。届出が遅れた場合、従業員への納税通知の送付が遅れ、従業員は一度に多額の納税を強いられる可能性があります。
また、異動手続きが完了するまで、特別徴収義務者に督促状等が送付されることがあります。
なお、退職日が1月1日から4月30日の場合は原則として一括徴収が必要です。
申請書様式については、下記のリンク先を参照してください。
お問い合わせ
収税課 徴収処分グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話番号:049-252-7119
FAX:049-254-6351
