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固定資産の縦覧制度・閲覧制度

最終更新日:2022年2月2日

縦覧制度

固定資産税の納税者が、他の土地や家屋の評価額と比較し、自らの土地や家屋の評価額が適正かどうかを確認するための制度です。
富士見市が課税している全ての土地や家屋の評価額などを記載した土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を4月1日から第1期納期限の日まで縦覧することができます。

対象者市内の土地または家屋の固定資産税納税者(同居の親族・納税管理人等の代理権を有する方を含む。)
期間及び場所

4月1日から第1期の納期限まで(ただし、土曜日・日曜日および祝日の閉庁日を除く)
市役所税務課

内容納税者が自己の固定資産の評価額が適正かどうかを確認できるようにするため、他人の土地や家屋の評価額と比較するための制度です。ただし、土地(家屋)のみの納税者は家屋(土地)の縦覧はできません。
土地価格等縦覧帳簿・・土地の納税者のみ(所在・地番・地目・地積・価格)
家屋価格等縦覧帳簿・・家屋の納税者のみ(所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格)
手数料無料

縦覧に必要なもの

  • 縦覧する方の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証、住基カードなど)
  • 法人の場合は上記の他にダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:161KB)または法人代表者印をお持ちください。
  • 別居の家族、代理人の方が縦覧する場合は、委任状が必要です。

閲覧制度

納税者が自己の所有する固定資産の価格などを「固定資産課税台帳」で確認することができる制度です。なお、納税義務者以外(借地人・借家人など)の方も、使用または収益の対象となる部分について閲覧することができます。

対象者納税義務者、借地人、借家人、所有者・管理人・管財人等資産を処分する権利を有する者(同居の親族・納税管理人等の代理権を有する方を含む。)
期間及び場所

4月1日以降いつでも可(ただし、土曜日・日曜日および祝日の閉庁日を除く)
市役所税務課

内容自己の資産の評価額や税額の説明を受けたい場合の制度です。納税義務者・所有者は自己の資産について、借地人・借家人は使用または収益の対象となる部分について閲覧することができます。また、償却資産に係る納税義務者の方はこれまでどおり固定資産課税台帳・名寄帳を確認していただくことができます。
縦覧期間中に限り、当該年度分の課税台帳の写しを1通まで無料で交付します。
(借地・借家人および1月2日以降に所有者となった方は閲覧のみになります。)
手数料

縦覧期間中は、納税義務者のみ無料それ以外は有料(1通200円)
(注記)物件の指定はできません。代理人に委任される場合は、物件全部の交付を委任する必要がありますので、ご注意ください。

閲覧に必要なもの

  • 閲覧する方の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
  • 法人の場合は上記の他にダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。委任状(PDF:161KB)または法人代表者印をお持ちください。
  • 別居の家族、代理人の方は、委任状が必要です。
  • 借地・借家人の方は、賃貸借契約書が必要です。

お問い合わせ

税務課 土地係・家屋係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-257-6436、049-252-7117

FAX:049-254-6351