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家屋評価にご協力ください

最終更新日:2023年5月26日

令和5年度の家屋評価は図面評価にて実施します。

令和5年度の家屋評価は、引き続き、図面評価にて実施いたします。
家屋評価が必要な方につきましては、順次手紙をお送りしておりますので、お手数をお掛けいたしますがご理解ご協力をお願いいたします。

家屋評価とは

富士見市内で新築家屋を取得(または増築)した場合は、翌年の基準日(毎年1月1日)時点の所有者の方に固定資産税・都市計画税が課税されますので、税額の基礎を算出するために家屋評価が必要となります。
家屋評価の主な流れは次のとおりです。

手紙を送付

法務局から届く登記完了の通知を受けて、新築または増築した家屋が完成したことを確認した後、所有者の方に「家屋評価のお願い」の手紙をお送りします。
(注記)新築等の家屋については、建築確認情報や現地調査等により把握に努めていますが、万が一家屋が完成した後の翌年1月1日までに手紙が届かない場合は、恐れ入りますがご連絡くださいますようお願いします。

必要書類のご返送

手紙に記載の「郵送していただく書類」を同封の返信用封筒にてご返送ください。
(注記)期間内に都合がつかない場合や現地調査をご希望の場合はご連絡ください。

外観調査

ご返送いただいた書類をもとに、調査対象家屋へ評価員(税務課職員)が外観の調査にお伺いします。
具体的には、国が定める固定資産評価基準の評価項目に基づき、外部(屋根、外壁、基礎)、建築設備等を確認させていただきます。
(注記)外観の調査は立ち合いの必要はございません。

郵送していただく書類(主体構造等により必要な書類は異なります。)

書類は以下のとおりです。
(注記)主体構造等により必要な書類は異なりますので、詳細は送付される手紙をご確認ください。

  • 平面図の写し
  • 立面図の写し
  • 矩計図(断面図)の写し
  • 内部仕上表の写し
  • 外部仕上表の写し
  • 建具表の写し
  • 建築設備一覧表の写し
  • 家屋工事施工明細書
  • (ソーラーパネル葺きの場合)太陽光割付図の写し
  • (認定長期優良住宅の場合)認定通知書の写し

(注記)認定長期優良住宅とは、着工前に、長期使用構造(劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性など)や維持保全計画等の認定基準項目を満たした埼玉県知事等の認定を受けた住宅を指します(詳しくは施工会社等にご確認ください。)。

お問い合わせ

税務課 家屋係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-251-2711(内線355・356)

FAX:049-254-6351