納税管理人の申告等について
最終更新日:2023年6月1日
納税義務者は、納税管理人を定める必要が生じた場合、市税条例第64条の規定に基づき、納税管理人申告書兼承認申請書を市長に提出して承認を受ける必要があります。
申請方法
納税管理人を定める必要が生じた場合、10日以内に申請書を提出してください。
また、納税義務者が亡くなった場合や変更が必要となった場合(取消を含む)も、同様に提出が必要となりますのでご注意ください。
お問い合わせ
税務課 土地係・家屋係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階
電話:049-251-2711(内線353・354・355・356)
ファックス:049-254-6351