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納税管理人の申告等について

最終更新日:2024年6月13日

納税義務者は、納税管理人を定める必要が生じた場合、市税条例第64条の規定に基づき、納税管理人申告書兼承認申請書を市長に提出して承認を受ける必要があります。

申請方法

納税管理人を定める必要が生じた場合、10日以内に申告書を提出してください。
納税管理人を変更する場合や廃止する場合も、同様に申告書の提出が必要です。
(注)納税義務者が亡くなった場合には、別途「相続人代表者指定届出書」の提出が必要となります。

お問い合わせ

税務課 土地係・家屋係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-251-2711(内線353・354・355・356)

FAX:049-254-6351