このページの先頭です

ページID:461916993

償却資産(固定資産税)について

最終更新日:2023年12月13日

償却資産課税台帳に登録のある事業者または新規開業などをされた事業者の方々へ、「令和6年度償却資産申告書」や「申告の手引き」などの申告書類を令和5年12月6日付で発送いたしました。

令和6年1月1日時点で富士見市内に償却資産(事業用資産)を所有する方は、令和6年1月31日までに申告していただきますようお願いいたします。
郵送またはeLTAXによる申告にご協力ください。

償却資産とは?

固定資産税の課税対象になる償却資産とは、土地・家屋以外の事業に用いることができる有形の固定資産(特許権・営業権・ソフトウエアなどの無形固定資産および自動車税の課税対象物を除く)で、その減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもの(法人税または所得税が課されない者が所有するものを含む)です。事業として他人に貸し付ける資産も対象になります。

償却資産についてのお知らせ

記入方法は、送付の「償却資産申告の手引き」をご参照ください。(ページ下部からもダウンロードできます。)

申告書が届かない、または種類別明細書の増加用紙・減少用紙が不足している場合は、ページ下部から印刷していただくか、税務課土地係・家屋係までお問合せください。

また、償却資産(固定資産税)の申告は、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)で電子申告を行うことができます。
詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。、eLTAX(エルタックス)ホームページ(外部サイト)(外部リンク)をご覧ください。

償却資産の申告について

償却資産を所有する方(個人及び法人を問わず)は、毎年1月1日現在、富士見市内に所有している償却資産の内容(取得年月・取得価格・耐用年数等)について1月31日までに申告する必要があります。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申告書手引き(PDF:1,287KB)

お問い合わせ

税務課 家屋係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7117

FAX:049-254-6351

このページのお問い合わせ先にメールを送る