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令和9年度の住民税から変わる項目について

最終更新日:2026年9月28日

令和9年度の主な税制改正についてお知らせします。


給与所得者に適用される給与所得控除について、最低保証額が69万円に引き上げられます。
また、令和9年度および令和10年度は5万円加算され、給与収入金額が220万円以下の方の最低保証額が74万円となります。

控除額

改正前後の給与所得控除額の比較表
給与収入金額

改正前
(令和8年度)

改正後
(令和9・10年度)

190万円以下65万円

74万円

190万円超220万円以下

給与収入金額×30%+8万円

220万円超360万円以下給与収入金額×30%+8万円

改正なし

360万円超660万円以下給与収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下給与収入金額×10%+110万円
850万円超195万円(上限)

(注記)給与収入金額が660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。所得税法別表5の表(法令データ提供システム)(外部サイト)によって求めた額となります。

【参考】給与収入のみの場合における住民税非課税となる基準

住民税は、合計所得金額が41万5千円以下の場合、非課税となります。
収入が給与収入のみの場合、給与所得控除を差し引いた後の所得が41万5千円以下となるのは、給与収入金額が115万5千円以下の場合です。
(注記)扶養親族等の人数やご本人の状況(障害者、未成年者等)などによって非課税の基準は変わります。上記の場合は、扶養親族がおらず、ご本人の状況(障害者、未成年者等)に該当しない場合のケースです。
(注記)給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。 いわゆる手取り額ではありません。


各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件が引き上げられます。

所得要件(改正前と改正後の比較)

改正前後の所得要件比較表
所得要件

改正前
(収入が給与のみの場合の収入金額)

改正後
(収入が給与のみの場合の収入金額)

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額58万円(123万円)62万円(136万円)
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等58万円(123万円)62万円(136万円)
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等58万円(123万円)62万円(136万円)
勤労学生の合計所得金額85万円(150万円)89万円(163万円)

家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額

65万円69万円

(注記)上記の金額は、いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合であり、他の所得がある場合はこの限りではありません。給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。


住宅ローン控除の適用期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までに入居した方が対象となります。住宅ローン控除の適用要件等について、詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【国土交通省】令和8~12年の住宅ローン減税の概要(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

関連情報

所得税の改正については次のページをご覧ください。
【財務省】外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【財務省】令和8年度税制改正(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
【国税庁】外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【国税庁】令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

お問い合わせ

税務課 市民税係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-252-7116

FAX:049-254-6351

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