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農用地区域からの除外等について(農振除外)

最終更新日:2026年9月24日

農業振興地域整備計画において農用地区域に指定されている土地は農業上の利用を図るべき土地となっているため、指定された用途(原則、農地)以外の土地利用は認められていません。
しかし、一定の基準を満たしている土地利用計画においては農用地区域からの除外等を認めています。

(注記)農地転用の許可申請等より前に農用地区域からの除外等の手続を完了させる必要があります。

農用地区域の指定状況

以下のリンクの「付図1.土地利用計画図」から確認できます。また、指定されている具体的な地番については農業振興課に問い合わせてください。

農業以外の用途に利用したい場合

法定要件を満たし、かつ、市がやむを得ないと判断したものに限り、農業振興地域整備計画変更申出を受け付け、農用地区域からの除外を行います。

(注記)法定要件を満たす場合であっても、農地法、都市計画法、建築基準法、盛土規制法等の許認可等や道路・水路関係の調整等について許認可等の見込みが得られていないときや、その他の理由により市が農業振興地域整備計画を変更すべきではないと判断したときは農業振興地域整備計画変更申出を受け付けることはできません。

法定要件(農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項各号)

  1. 農用地等以外の用途に供する必要かつ適当であって、農用地区域以外の土地をもって代えることが困難であること。
  2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 農用地区域内農用地における集団化や農作業の効率化など、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 農用地区域内の農業用施設(水路・農道など)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  6. 農業生産基盤整備事業(土地改良事業など)完了後8年を経過している土地であること。

手続の流れ等

1.事前相談

以下の様式により、農業振興課に事前相談してください。事前相談は随時受け付けています。なお、調整が整った土地利用計画以外は農業振興地域整備計画変更申出を受け付けることができませんので必ず事前相談をしてください。

様式

2.農業振興地域整備計画変更申出

事前相談が完了した土地利用計画のみ、農業振興地域整備計画変更申出の提出を受け付けます。以下の様式により、農業振興課に申し出てください。

受付期間
  • <前期>6月1日から6月20日まで
  • <後期>12月1日から12月20日まで

(注記)受付期間の最終日が休日である場合はその次の開庁日までとなります。

様式等

3.農業振興地域整備計画を変更した旨の通知

農業振興地域整備計画を変更し申出地を農用地区域から除外した後、申出者にその旨を通知します。

農業用施設用地として利用したい場合

農業用施設用地として利用したい場合も手続が必要となります。その場合も事前相談を通じて農業振興地域整備計画の変更の可否を調整しますので、農業振興課に問い合わせてください。

お問い合わせ

農業振興課 農地グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-257-6987

FAX:049-251-3824

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