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イベント等による農地の短期間利用について

最終更新日:2026年10月13日

農地をイベント等で利用する場合、次の要件をすべて満たしているものは農地転用(一時転用含む。)に該当しないものとして農地法の手続が不要となります。ただし、要件を満たしていないものは農地転用に該当するため農地法の手続が必要です。
判断に迷う場合は安易に自己判断せず、あらかじめ農業委員会に相談するようにしてください。

  • 農地の区画や形質を変更しないこと
  • 1日から2日程度のごく短期間の利用であること
  • 利用後、直ちに耕作可能な状態になること(特に、プレハブ施設やステージ等の構築物で容易に撤去できないものを設ける場合は対象外です。)

(例)農地に容易に撤去できるテント・パイプ椅子・テーブル等を設置して実施する、収穫体験や郷土行事、交流イベント、運動行事等

お問い合わせ

農業委員会

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-251-2711(内線244)

FAX:049-251-3824

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