農地転用届出済みの土地における再届出は受理しません(地目変更登記のための確認書)
最終更新日:2026年10月13日
地目変更登記のために、農地転用の届出済みの土地について、再度、届出を提出したいという相談が寄せられています。
しかし、適切に届出が提出され、転用された土地については、既に非農地であるため、再届出を受理することはできません。
地目変更登記のために農地転用届出済みである証明が必要な場合は、「地目変更登記のための確認書」を発行していますので、以下のとおり手続してください。
手続
窓口で即時発行しています。
窓口
農業委員会事務局
提出書類
ありません。
ただし、農地転用手続を行った時の地番を正確に確認する必要があるため、土地の登記事項証明書を持参してください。
例外的に受理する場合
以下の土地については例外的に再届出を認めています。
- 土地区画整理事業区域内における仮換地中の土地
- その他、農業委員会がやむを得ない事情があると認めた土地
お問い合わせ
農業委員会
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-251-2711(内線244)
FAX:049-251-3824
