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富士見・ふじみ野農業振興地域整備計画(富士見市分)について

最終更新日:2026年9月24日

農業振興地域整備計画とは、農業振興地域の整備に関する法律に基づく計画であり、国が定める「農用地等の確保等に関する基本指針」に基づき、都道府県が策定する「農業振興地域整備基本方針」において農業振興地域が指定されている市町村が策定しています。
農業振興地域整備計画では、優良な農地を保全するとともに農業振興のための各種施策を計画的に実施するために総合的な農業振興の計画を定めています。
具体的には、1.農用地利用計画、2.農業生産基盤の整備開発計画、3.農用地等の保全計画、4.農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画、5.農業近代化施設の整備計画、6.農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画、7.農業従事者の安定的な就業の促進計画、8.生活環境施設の整備計画で構成されており、そのうち、農用地利用計画において今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地(農用地区域)及び農用地区域内の農業上の用途(農用地、混牧林地、土地改良施設用地、農業用施設用地)を指定しています。

富士見・ふじみ野農業振興地域整備計画(富士見市分)について

注意:別記農用地利用計画(農用地農用地区域及び用途のリスト)は掲載していません。農用地区域及び用途の指定概要は付図1.土地利用計画図をご確認ください。なお、農用地区域に指定されている土地について詳細を調べたい場合は農業振興課に問い合わせてください。

農業振興地域整備計画の変更に係る公告・縦覧について

現在、縦覧している農業振興地域整備計画の変更案はありません。

意見書の提出について

当該計画の変更案に対して意見がある富士見市の住民は、縦覧期間内に意見書を提出することができます。

異議申立について

当該計画の変更案のうち農用地利用計画に係る農用地区域内にある土地の所有者その他土地に関し権利を有する方は、当該計画の変更案に対して異議があるとき、縦覧期間満了の日の翌日から15日以内に申し出ることができます。

その他

農用地区域からの除外(農振除外)や農用地区域に関する証明については、以下のリンクを確認してください。

お問い合わせ

農業振興課 農地グループ

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-257-6987

FAX:049-251-3824

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