このページの先頭です

ページID:270232154

令和8年度 環境関係(ゴミ、リサイクル、環境保護など)の意見等

最終更新日:2026年6月1日

意見等の概要:歩きタバコや路上喫煙の規制について|受付日:4月3日|担当課:環境課

内容の要旨

市内の路上喫煙行為について、近年、加熱式たばこや電子たばこを用いた歩きタバコや路上喫煙が増加している印象です。
一般にこれらのたばこも同様に規制の対象とする自治体が多く、明確化すべきです。
路上の禁煙区域を示すシールにも明確化したり、あらためて市報や、駅前などの飲食店などに啓発したりすることが必要かと思います。
また、当市のように駅至近で他の市町が接する市では、各市町と連携し市町境の路上喫煙を規制するなども一案かと思います。
ふじみ野西地区では駅周辺でたばこを吸い出す者もおり、喫煙規制もまた、治安向上には必須と思います。
こうしたことから、各駅近辺の路上喫煙禁止区域も拡張して問題はないものと考えます。

対応内容

このたびご意見をいただきました、路上喫煙の規制等につきまして、本市では、「富士見市をきれいにする条例」第10条及び第11条の規定に基づき、市内各駅周辺を「美化推進重点区域」及び「路上喫煙禁止区域」に指定し、道路等の公共の場所での喫煙を禁止する等、市民の皆様のご理解とご協力をお願いしております。
しかしながら、同駅周辺等におきましては、未だに歩きたばこや路上喫煙が見受けられる状況にあることから、マナー向上を図るため、啓発看板の設置や街頭啓発を行っております。
このような中、隣接自治体と連携した路上喫煙の規制につきましては、ふじみ野市におきまして、ふじみ野駅周辺は路上喫煙禁止区域として未指定であること等から、連携規制は難しいものと考えております。
また、用途地域(商業地域や近隣商業地域)を参考に設定しました路上喫煙禁止区域の拡張につきまして、現時点では、現在の同区域内におけるマナーの定着を図ってまいりたいと考えておりますが、今後の状況の変化を注視し、必要に応じて区域見直しを検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
なお、加熱式たばこや電子たばこの規制の明確化、周知啓発につきましては、国におけるたばこ事業法や健康増進法の動向等を注視し、関係条例や富士見市美化推進計画の改正等につきまして検討してまいりますので、重ねてご理解いただきますようお願いいたします。


お問い合わせ

秘書課

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-256-9187

FAX:049-254-2000

このページのお問い合わせ先にメールを送る