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鶴瀬駅西口土地区画整理事業について

最終更新日:2022年9月1日

鶴瀬駅西口土地区画整理事業について

鶴瀬駅西口土地区画整理事業の目的

鶴瀬駅西口地区は東武東上線鶴瀬駅の西口に位置しています。
富士見市の中心市街地にふさわしい商業・業務地の形成、および良好な住宅地の形成を目指し、まちづくりを行っています。

鶴瀬駅西口から鶴瀬駅西通り線を望む写真

鶴瀬駅西口から鶴瀬駅西通り線を望む
(平成23年3月現在)


鶴瀬駅西口土地区画整理事業設計図

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鶴瀬駅西口土地区画整理事業設計図(PDF:1,589KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。鶴瀬駅西口土地区画整理事業設計図(PDF:1,589KB)

鶴瀬駅西口土地区画整理事業の概要

土地区画整理事業の概要

鶴瀬駅西口地区地区計画

鶴瀬駅西口土地区画整理事業地内は、地区計画区域内となります。
なお、事前相談や届出先は、都市計画課です。詳細は下記をご覧ください。
地区計画区域内で届出が必要な行為とその方法

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。区域の整備・開発及び保全に関する方針、地区整備計画(PDF:265KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。計画図(PDF:178KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。地区計画の区域内における行為の届出書・記入例(PDF:109KB)

(注記)届出書の様式については「申請書のダウンロード」コーナーからもダウンロードできます。

土地区画整理法第76条関係

土地区画整理事業を施行中の区域内において、下記にあげる行為などを行う場合は、土地区画整理法第76条に基づき、市長の許可が必要となります。建築行為などをされる場合は事前に、鶴瀬駅周辺地区整備事務所・西口グループまで相談をお願いします。

  1. 土地の形質の変更
  2. 建築物の新築、改築、増築、もしくは曳家
  3. 工作物、公共施設内構造物の新築、改築もしくは増築
  4. 移動の容易でない物件(重量5トン以上)の設置もしくは堆積

(注記)申請書の様式については「申請書のダウンロード」コーナーからもダウンロードできます

仮換地証明願/底地証明願

管理地使用許可申請書

事務所周辺地図

鶴瀬駅周辺地区整備事務所
郵便番号354-0024 富士見市鶴瀬東1-6-39

お問い合わせ

鶴瀬駅周辺地区整備事務所 総務グループ

〒354-0024 埼玉県富士見市鶴瀬東1丁目6番39号

電話番号:049-252-2171

FAX:049-251-7291

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