このページの先頭です

ページID:611332811

富士見都市計画事業鶴瀬駅西口土地区画整理事業の完了と住所変更のお知らせ

最終更新日:2026年10月10日

鶴瀬駅西口土地区画整理事業の完了と住所変更について

平成4年11月に事業計画が決定した鶴瀬駅西口土地区画整理事業は、土地区画整理法第103条第4項の規定により、令和8年10月9日に換地処分(事業完了)の公告を行いました。
この公告の翌日である令和8年10月10日から、町名地番変更が実施され、事業区域内(一部区域外含)にお住まいの方の住所や事業所の所在地等が変更となりました。
対象の方には、令和8年10月13日以降に住所変更証明書等を送付します。

対象区域

鶴瀬駅西口土地区画整理事業施行区域(一部区域外含)の大字鶴馬区域

区域図
変更区域図

町名地番変更

換地処分公告の翌日である令和8年10月10日から、町名地番変更が実施され、対象区域内にお住まいの方の住所や事業所の所在地もあわせて変更となりました。
注記1:実施後の郵便番号は〒354-0026です。
注記2:本事業区域の住所は地番と同一です。
注記3:新旧地番図・新旧(旧新)地番対照表・新旧(旧新)住所対照表は、換地処分時点に準拠します。換地処分後の分合筆などで整合が取れない場合があります。

住所(町名地番)変更証明書について

住所(町名地番)変更証明書は住所(所在地)変更の証明書として各種手続きに使用するものです。
証明書は事業区域内(一部区域外含)にお住まいの方及び法人に10月13日から郵送いたします。
(注記)個人事業主の方で証明書が必要な方は税務課諸税係までご連絡ください。
不足する場合は、下記において無料発行します。
なお、郵送請求も可能です。詳細は市民課管理係または税務課諸税係までご確認ください。
(注記)本証明書交付申請の際は、本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど)をご持参ください。

住民の方

  • 市役所 市民課及び各出張所
  • お問い合わせ先 富士見市役所 市民課(管理係)
  • TEL:049-252-7109(直通)

法人及び個人事業主

  • 市役所 税務課(諸税係)
  • お問い合わせ先 富士見市役所 税務課(諸税係)
  • TEL:049-252-7115(直通)

土地区画整理法第76条関係

換地処分の公告がなされたことにより、これまで建築物の建築や工作物の設置等の際に必要であった土地区画整理法第76条第1項による申請は不要となります。

お問い合わせ

鶴瀬駅周辺地区整備事務所 総務グループ

〒354-0024 埼玉県富士見市鶴瀬東1丁目6番39号

電話番号:049-252-2171

FAX:049-251-7291

このページのお問い合わせ先にメールを送る