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浄化槽をお使いの方へ

最終更新日:2019年12月26日

浄化槽とは「微生物の働きで、汚れた水(トイレや台所などからの排水)をきれいな水にして放流する」生きている排水処理施設です。浄化槽の機能を十分に発揮させるために、浄化槽法では「保守点検」、「清掃」、「法定検査」が義務付けられています。

維持管理を怠ると浄化されていない汚水が側溝や排水路を通り、川などを汚染することになります。大切な生活環境を守るため、浄化槽の管理を万全なものにして、正しく使用しましょう。

「保守点検」、「清掃」、「法定検査」の費用は所有者の負担となりますので、関係機関にお問い合わせください。

また、浄化槽法の一部改正に伴い、令和2年4月から老朽化による破損や漏水などにより公衆衛生に支障を生じるおそれがある単独処理浄化槽は撤去を求められる場合があります。この機会に合併処理浄化槽への転換をお願いします。
単独処理浄化槽はトイレの排水しか処理できないため、台所などからの排水はそのまま川へ放流されています。合併処理浄化槽へ転換することで、川へ排出される汚れを8分の1に減らすことができ、さらに、側溝からの悪臭や害虫の発生を抑えることもできます。
富士見市の生活環境保全のため、合併処理浄化槽への転換にご協力をお願いします。

保守点検とは

浄化槽の点検、修理、害虫の駆除や消毒液の補充などを行う作業のことです。浄化槽の処理方式や規模によって点検の回数が定められています。

保守点検は、埼玉県の登録を受けた保守点検業者に依頼してください。

清掃とは

浄化槽内に生じた汚泥等の引き抜きや機器類の洗浄などを行う作業のことです。年1回以上実施することが義務付けられています。入間東部地区事務組合の許可を受けた業者に依頼してください。

業者名電話番号所在地
片山商事(株)049-258-6741埼玉県入間郡三芳町上富1554
(株)協和清掃運輸049-261-3206埼玉県ふじみ野市駒林1101

法定検査とは

浄化槽の設置工事や保守点検・清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを検査するものです。使用開始してから3か月を経過した日から5か月間に受験する「設置後の水質に関する検査」(7条検査)と、その後毎年1回定期的に受験する「定期水質検査」(11条検査)の2種類があります。

法定検査は、下記の指定検査機関に依頼して検査を受けてください。

一般社団法人 埼玉県環境検査研究協会 土呂支所 浄化槽法定検査センター 電話番号 048-778-8700

お問い合わせ

環境課 環境保全係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7129

FAX:049-253-2700

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