令和9年3月2日から狂犬病予防注射の制度が変わります!
最終更新日:2026年6月30日
狂犬病予防法施行規則が改正され、令和9年3月2日から以下のとおり制度が変わります。
特に、毎年3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種している犬の飼い主の方は、注射済票の発行年度の取扱いが変わるためご注意ください。
変更内容
(1)狂犬病予防注射の接種時期について
これまで、法律上では毎年1回の狂犬病予防注射を4月1日から6月30日までの間に受けさせることが義務付けられていましたが、この制度が廃止されます。それにより、法律上でも通年での接種が可能となります。
制度の変更によって狂犬病予防注射の時期を変更する必要はありません。飼い主の皆様にはこれまでとおり、毎年1回の予防注射をしていただきますようお願いいたします。
(2)3月2日から3月31日までに接種した予防注射の取扱いについて
これまで、3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種をした場合には「翌年度」の注射済票を交付することになっていましたが、この制度が廃止され、接種した時期と交付される注射済票の年度が揃えられることになりました。
令和8年(2026年)3月2日から3月31日までに予防注射をした方が令和9年(2027年)3月2日から3月31日までに次回の予防注射をした場合、2枚目の令和8年度注射済票(赤色)が交付されることになります。この場合、さらに次回の令和10年(2028年)3月2日から3月31日までにした予防接種に対して令和9年度の注射済票(青色)が交付されます。
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