一般家庭も家畜等(ミニブタ、鶏等)を飼育している場合は定期報告が必要です
最終更新日:2026年8月19日
家畜の病気の発生やまん延を防ぐため、対象の動物を所有する方は毎年2月1日現在の飼育頭羽数等を都道府県に報告することが義務づけられています。
この定期報告はペットとして飼育している一般家庭等も対象なので注意してください。
報告が必要な動物
- 牛
- 水牛
- 鹿
- 羊
- 山羊
- 豚(ミニブタを含む)
- いのしし
- 馬
- 鶏
- あひる(アイガモを含む)
- うずら
- きじ
- エミュー
- だちょう
- ほろほろ鳥
- 七面鳥
提出期限
(1)牛・水牛・鹿・羊・山羊・豚・いのしし・馬
毎年4月15日まで
(2)鶏・あひる・うずら・きじ・エミュー・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥
毎年6月15日まで
(備考)(1)と(2)の動物を同じ場所で飼育している場合は4月15日までに合わせて報告してください。
詳細
詳細は以下のホームページで確認してください。
埼玉県:家畜伝染病予防法に基づく定期報告書について(外部サイト)
お問い合わせ
農業振興課 農政グループ
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-257-6987
FAX:049-251-3824
