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犬の登録・狂犬病予防注射の手続きについて

最終更新日:2024年3月15日

犬の登録・狂犬病予防注射の手続きについて

世界中には狂犬病が発生している国や地域がたくさんあります。
この狂犬病を日本で発生させないため、生後91日以上の犬を飼い始めた方は30日以内に登録(生涯1度)と、毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせることが義務づけられています。
狂犬病予防注射の効力は約1年です。毎年必ず狂犬病予防注射を受けてください。

犬の登録

環境課の窓口で登録(登録手数料3,000円)の手続きをしてください。登録の鑑札を交付しますので、犬の首輪などに必ず着けてください。
なお、登録は毎年4月に行う集合注射会場でも手続きができます。

10頭以上の犬猫を飼育している方は、登録とは別に埼玉県に多頭飼養届出が必要です。詳しくは外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。埼玉県のホームページ(外部サイト)をご覧ください。

狂犬病予防注射

毎年4月に行われる集合狂犬病予防注射会場で接種するか、かかりつけの動物病院などで接種してください。
集合狂犬病予防注射会場では、その場で注射済票(交付手数料550円)を交付しますが、動物病院などで接種した場合は病院が発行した注射済証明書をお持ちのうえ、環境課の窓口で注射済票(交付手数料550円)の交付を受けてください。注射済票は犬の首輪などに必ず着けてください。

新年度(令和6年度)の注射済票の交付~注射日にご注意ください~

令和6年3月2日より、新年度(令和6年度)の注射済票の交付が始まります。狂犬病予防注射日が 3月2日以降の場合、新年度の注射済票を交付します。注射日が3月1日以前の場合は、新年度の注射済票は交付できませんのでご注意ください。

犬の転入・死亡などの手続き

次の場合、届出が必要となります。

  • 飼い犬が死亡したとき→犬の死亡届
    (注記)登録している犬が死亡した場合は鑑札番号と死亡年月日をお知らせください。(電話でも受付けいたします。)
  • 所有者が変わったとき→犬の登録事項変更届
  • 犬の所在地が変わったとき→犬の登録事項変更届
  • 飼主の住所が変わったとき→犬の登録事項変更届

電子申請・届出サービスについて

電子申請をされた方につきましても、犬の死亡届・市内転居以外の手続きにつきましては、手数料のお支払いや鑑札・注射済票の交付がありますので、申請後に環境課窓口までお越しいただく必要があります。
お急ぎの方は直接、環境課窓口へお越しください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。富士見市 電子申請・届出サービス(外部サイト)

手続き手数料

手続き金額
犬の登録3,000円
狂犬病予防注射済票交付550円
鑑札再交付1,600円
狂犬病予防注射済票再交付

340円


身体障がい者補助犬の登録

身体障がい者補助犬は犬の登録手数料と狂犬病予防注射済票交付手数料が免除されます。
身体障がい者補助犬認定証と身体障がい者手帳を持参し手続きをしてください。

お問い合わせ

環境課 環境保全係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階

電話番号:049-252-7129

FAX:049-253-2700

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