犬の登録・狂犬病予防注射の手続きについて
最終更新日:2026年3月4日
犬の登録・狂犬病予防注射の手続きについて
世界中には狂犬病が発生している国や地域がたくさんあります。
この狂犬病を日本で発生させないため、生後91日以上の犬を飼い始めた方は30日以内に登録(生涯1度)と、毎年1回の狂犬病予防注射を受けさせることが義務づけられています。
狂犬病予防注射の効力は約1年です。毎年必ず狂犬病予防注射を受けてください。
犬の登録
環境課の窓口で登録手続きをしてください。鑑札を交付しますので、犬の首輪などに必ず着けてください。
なお、登録は毎年4月に行う集合注射会場でも手続きができます。
(注記)10頭以上の犬猫を飼育している方は、登録とは別に埼玉県に多頭飼養届出が必要です。詳しくは
埼玉県のホームページ(外部サイト)をご覧ください。
申請に必要なもの
・登録手数料3,000円
・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、在留カードなど)
狂犬病予防注射
毎年4月に行われる集合狂犬病予防注射会場で接種するか、かかりつけの動物病院で接種してください。
集合狂犬病予防注射会場では、その場で注射済票を交付しますが、注射済証明書は発行されませんのでご注意ください。動物病院で接種した場合は獣医師が発行した注射済証明書をお持ちのうえ、環境課の窓口で注射済票の交付を受けてください。注射済票は犬の首輪などに必ず着けてください。
申請に必要なもの
・狂犬病予防注射済票交付手数料550円
・狂犬病予防注射済証(獣医師発行のもの)
令和8年度の注射済票の交付~注射日にご注意ください~
令和8年3月2日より、令和8年度の注射済票の交付が始まります。狂犬病予防注射日が3月2日以降の場合、令和8年度の注射済票を交付します。注射日が3月1日以前の場合は、令和8年度の注射済票は交付できませんのでご注意ください。
狂犬病予防注射猶予の届け出
犬が老齢、病気などの理由で獣医師が注射を猶予する必要があると認めた場合は、獣医師が発行した「診断書」を持参の上、環境課窓口へ届け出をしてください。猶予期間は、診断書記載の期間に準じます。期間の記載がない場合、単年度の猶予として扱います。
登録していた犬が亡くなったら
狂犬病予防法に基づき、死亡届の提出が必要です。飼い犬が死亡したら、すみやかに環境課窓口に届け出てください。
直接窓口での届出、電話による届出、電子申請による届出が可能です。
(注記)死亡届が提出されないと登録抹消ができないため、「集合狂犬病予防注射の案内」や「狂犬病予防注射の督促状」が毎年届いてしまいます。
登録事項(犬の所在地・犬の所有者)に変更が生じたら
他の市区町村から富士見市へ転入した場合
環境課窓口へ登録事項変更届を提出してください。その際、前の市区町村での鑑札と本人確認書類を持参してください。
また、前の市区町村で鑑札ではなくマイクロチップで犬の登録をされていた場合はマイクロチップ番号が分かる書類を持参してください。
(注意)紛失等で鑑札がない場合は再交付手数料1,600円が必要になります。
富士見市から他の市区町村へ転出する場合
転出先の市区町村の狂犬病予防業務担当課にて事務手続きを行ってください。
富士見市内での転居をする場合
市内転居の場合も届け出が必要となります。本人確認書類を持参してください。
直接窓口での届出、電子申請による届出が可能です。
鑑札や狂犬病予防注射済票を紛失してしまったら
再発行のお手続きが必要となりますので、環境課窓口へお越しください。
申請に必要なもの
・鑑札再交付手数料:1,600円
・狂犬病予防注射済票再交付手数料:340円
電子申請・届出サービスについて
電子申請をされた方につきましても、犬の死亡届・市内転居以外の手続きにつきましては、手数料のお支払いや鑑札・注射済票の交付がありますので、申請後に環境課窓口までお越しいただく必要があります。
お急ぎの方は直接、環境課窓口へお越しください。
富士見市 電子申請・届出サービス(外部サイト)
手続き手数料一覧表
| 手続き | 金額 |
|---|---|
| 犬の登録 | 3,000円 |
| 狂犬病予防注射済票交付 | 550円 |
| 鑑札再交付 | 1,600円 |
| 狂犬病予防注射済票再交付 | 340円 |
身体障がい者補助犬の登録
身体障がい者補助犬は犬の登録手数料と狂犬病予防注射済票交付手数料が免除されます。
身体障がい者補助犬認定証と身体障がい者手帳を持参し手続きをしてください。
お問い合わせ
環境課 環境保全係
〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎2階
電話番号:049-252-7129
FAX:049-253-2700
