このページの先頭です

ページID:729907172

償却資産の評価方法

最終更新日:2025年10月1日

償却資産の課税について

償却資産とは、工場や商店などを経営されている方や、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産をいい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。
ただし、鉱業権・漁業権・特許権などの無形固定資産、自動車税の課税対象となっている自動車などは課税の対象となりません。
なお、「事業のために用いている」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用するだけでなく、事業として他人に貸し付ける場合も含めます。

償却資産の評価方法

償却資産の評価は、固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して毎年評価します。

  1. 前年中に取得された償却資産
    • 価格(評価額)=取得価格×(1-減価率÷2)
  2. 前年の前に取得された償却資産
    • 価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)

取得価格

他から購入した場合は、その購入価格です。
自己の建設・製造等の場合は、その建設・製造等に要した金額になります。

減価率

原則として、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」に掲げられている耐用年数に応じて原価率が定められています。

お問い合わせ

税務課 家屋係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-251-2711(内線355・356)

FAX:049-254-6351