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償却資産の申告

最終更新日:2025年10月1日

令和7年度償却資産申告書、申告の手引きについては、令和6年12月6日付で発送いたしました。
郵送またはeLTAXによる申告にご協力くださいますようお願いいたします。

償却資産の申告

事業を行っている方で、富士見市内にその事業のための償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況について、1月31日までに申告していただく必要があります(地方税法第383条)。
昨年と資産内容に変更がない方や廃業・転出等をされた方についても、申告をお願いします、
申告書の様式や手引きは、償却資産課税台帳に登録のある事業者または新規開業をされた事業者の方を対象に、毎年12月上旬に発送しています。

令和7年申告期限

令和7年1月31日(金曜日)

償却資産の手引き

償却資産申告書・種類別明細書

手続き場所および方法

  • 窓口または郵送

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1
富士見市役所 税務課 償却資産担当
(注記)郵送により申告する場合で、償却資産申告書の控え(受付印押印済)の返送が必要な場合は、必ず返信用封筒に切手を貼付し、同封してください。

地方税ポータルシステム(eLTAX)による電子申告

eLTAX(エルタックス)システムにより、インターネットを利用した償却資産の申告を行うことができます。
自宅やオフィスなどから申告できますので、この機会に是非ご利用ください。

このシステムは、地方公共団体で組織する「社団法人地方税電子化協議会」が運営を行っています。
詳しい内容や手続きについては、上記のホームページをご覧いただくか、下記へお問い合わせください。
【社団法人地方税電子化協議会】電話:0570-081459

お問い合わせ

税務課 家屋係

〒354-8511 埼玉県富士見市大字鶴馬1800番地の1 市庁舎1階

電話番号:049-251-2711(内線355・356)

FAX:049-254-6351