生活道路における法定速度が引き下げられます
最終更新日:2026年7月28日
生活道路における法定速度
道路交通法施行令の改正により、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
(注記)ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の生活に利用されるような中央線などがない道路をいいます。
道路交通法施行令の一部改正について(令和8年9月1日施行)(外部サイト)(埼玉県警ホームページ)


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